相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年間休日

著者 キキワン さん

最終更新日:2007年12月05日 18:41

就労規則には

『火曜定休日を含む8日間。
 年間休日日数は、年末年始休暇等会社が指定する休日
 含め106日。但、業務都合により一時的に変則な就業を命 づる事がある。』

と書いてあります。

ですが、今月の休みは固定休の火曜を週一回取り
残りの四日を年末に持ってきて連休にし
一月も同様に年始に八日の休みのうち
火曜以外の四日を持ってきて
年末年始の連休にするとの事です。

ですが、それだと年間休日日数が96日で106日に10日
足りません。

会社はGWも夏休みもないので
年末年始の休みで10日使うしか休む所は無いし
会社にこの事をたずねると、
『有休分』
との返事がありましたが、有休は個人で日数が違うし
年末年始等会社が指定する。。。
って書いてあるのに、この態度です。

これは、違法ですよね?
どのように対処するべきなのでしょう?

スポンサーリンク

Re: 年間休日

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年12月16日 12:01

お世話様です

今月の休みは固定休の火曜を週一回取り
> 残りの四日を年末に持ってきて連休にし
> 一月も同様に年始に八日の休みのうち
> 火曜以外の四日を持ってきて
> 年末年始の連休にするとの事です。

これは休日の移動だと思うのですが、会社の言う「有給」だと有給休暇一斉付与となり、各人の有給休暇を使って会社の休みにするという制度になります

> ですが、それだと年間休日日数が96日で106日に10日
> 足りません。

…このことは会社は考慮していないのではないでしょうか。残念ながらこういうことはしばしば見受けられます。

>これは、違法ですよね?
> どのように対処するべきなのでしょう?

違法…の判断ですが、労基法上休日の規定は4週間に4日以上の休みがあればよく、上記の一斉付与も認められていますので即断は危険ではないでしょうか。日数の不足はどちらかというと労働契約法に抵触するような気が致します。

会社で大騒ぎする前に、まず年末年始は会社の休みを移動したものか、各人の有給休暇を使った一斉付与なのかを確認されることをお勧めいたします。その上で各地区の労働相談センター等でご相談されてはいかがでしょうか。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP