相談の広場
妊産婦は時間外、深夜、休日労働の禁止となっていますが、会社の事情により休日労働してもらいました。
この方は生後満1年に達しない生児を育てており、1日2回30分ずつの育児時間を休憩時間をとっています。
この場合、休日労働してもらったその週の労働時間は48時間(8時間×6日)とみなして、40時間超えた部分の8時間に対して時間外手当を支給するのか、育児時間(1日1時間)を差し引いて(7時間×6日)42時間とし、2時間に対してだけ時間外を支給することになるのか教えてください。
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始めまして、当社も該当する方がいるので考えてみました。
基本的には就業規則の定めによるので、
これを一般的に
週40時間以上、一日8時間以上を割増賃金の対象
という条件とします。
となると、特段の定めがなければ、40時間を越えた
部分での割り増し賃金になると思います。
つまり2時間が割り増し賃金対象です。
一日の中でも、8時間を越えた場合には割り増しとなり
ますが、一日の業務が7時間の定めなら、通常より
1時間多く”残業”しても、割増し賃金の対象には
なりません。その点は、注意が必要であり、該当者にも
理解して頂いた方が良いのだと思いました。
会社によっては、休日出勤を命じた場合には、
全て割り増し賃金の対象とする事例もあります。
そうした場合には、合計が40時間を越えなくても
休日出勤分は全て割り増し賃金になります。
基本的には、就業規則の定めにしたがって良いのだと
思います。
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