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労務管理

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出産手当金について

著者 ゆかぷりん さん

最終更新日:2007年12月11日 22:04

現在派遣で働いてます。
予定日が来年3月6日、雇用契約は来年1月30日までで
最終出勤日は1月23日です。

退職後の保険について主人の経理の方に聞いてもらったところ、すぐに主人の保険に入れるということだったのですが自分なりにNETで調べてみると出産手当金の日額が3611円を超える場合は、出産手当金を受け取っている期間は被扶養者になることは出来ないとのことだったのですがこれは主人の加入している保険によって異なってくるのでしょうか?
(もう一度、主人の経理の方に確認した方がいいですよね!?)

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Re: 出産手当金について

著者ドロップキックさん

2007年12月11日 23:11

はじめまして。

確かに出産手当金を受け取っている間は扶養には入れません。
出産後、出産手当金が全額支給され、受取証書を交付してもらい、それをご主人の加入している社会保険扶養申請することによって「出産後」から扶養になれるはずです。

すいません、法的知識ではなく実務上処理したことがある程度で受け取って下さい。

加入している保険によって変わるというのはないと思います。

Re: 出産手当金について

著者ゆかぷりんさん

2007年12月12日 10:25

++ドロップキックさん++

ありがとうございます。
そうすると1月31日からは自分で国民健康保険国民年金に加入し、受給後に主人の保険に加入することになると思うのですが、その手続き(国民健康保険国民年金)は当日(1月31日)に行ってすぐにその日から加入出来るものなのでしょうか?
それとも現在加入している保険が1月30日で資格喪失するのでそれを市役所に伝えて前もって手続きに行ったほうがよいのでしょうか?

Re: 出産手当金について

著者オレンジcubeさん

2007年12月20日 14:27

> 現在派遣で働いてます。
> 予定日が来年3月6日、雇用契約は来年1月30日までで
> 最終出勤日は1月23日です。
>
> 退職後の保険について主人の経理の方に聞いてもらったところ、すぐに主人の保険に入れるということだったのですが自分なりにNETで調べてみると出産手当金の日額が3611円を超える場合は、出産手当金を受け取っている期間は被扶養者になることは出来ないとのことだったのですがこれは主人の加入している保険によって異なってくるのでしょうか?
> (もう一度、主人の経理の方に確認した方がいいですよね!?)

はじめまして。こんな遅い時期に申し訳ございません。
確かに出産手当金失業保険の日額で扶養になれないことの方が多いと思いますが、当社が加入している組合健保では、健保の規程改正で、この日額の制限がなくなりました。従いまして、出産手当金失業保険をもらっている間、扶養から外れることはなくなりましたので、念のため確認された方が良いと思います。当社加入の組合健保のケースも考えられますから。
しかし、年金に関しては、今までどおりで受給中は第三号被保険者にならず、第一号被保険者として、国民年金保険料を支払わなければなりません。面倒くさいですが・・・。

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