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労務管理

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週休2日(土・日)で欠勤があった場合、振替えて休日出勤可能?

著者 onegai-kun さん

最終更新日:2007年12月28日 09:09

いつもお世話になってます。
 大変基本的な質問で恐縮ですが、社員が欠勤をした週に、休出を1日した場合、割増賃金25%が必要か教えてください。
 具体的に言いますと、週休2日(土・日)で、水曜日欠勤するとその週の労働時間は32時間になりますよね。水曜日欠勤した代わりに土曜出勤をお願い(任意)して8時間労働した場合、その週の労働時間は40時間となるわけですから、就業規則休日は土・日と定めていても土曜出勤して発生する賃金に対して休日割増の25%は加算しなくてもよいのでしょうか?また、月給制の場合、その月内で本来なら休日の日を平日欠勤した日と振替え、割増賃金なしで就労させても構わないのでしょうか?(この場合は週32時間勤務の週と、週48時間勤務の週があることでお聞きします)
付則:弊社の就業規則には振替勤務についての記述はありません。

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Re: 週休2日(土・日)で欠勤があった場合、振替えて休日出勤可能?

こんにちは。

振休は『事前に設定する』というのが原則なんです。
事後処理ではいけないんですよね。

そして、御社の就業規則をもう一度ご確認願いたいのですが、「会社が定めた休日に出勤する場合には、休日出勤手当を支払う」となっていてなおかつ、御社の会社としての休日が「土日祝など」と明確になっていれば、土曜に出勤した分は休日出勤として支払わなければならないことになります。


そして、御社には振休に関する規定がないようですので、欠勤は欠勤(もしあれば有休を充てるなどが一般的だと思いますが)、休日出勤休日出勤で別々に精算するのが正しいのではないか、と思います。


ご参考までに。

Re: 週休2日(土・日)で欠勤があった場合、振替えて休日出勤可能?

著者いさおさん

2007年12月31日 14:52

しまかさんの言うように就業規則に「割増賃金を支払う」と定めてあれば支払が必要ですが、そうでなければ、労働基準法の1日8時間、週40時間は、実労働時間を指すので、ご質問のようなケースでは、割増賃金の支払は不要ということになります。

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