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労務管理

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契約社員の保険料について

著者 sakumomo さん

最終更新日:2008年01月04日 17:32

契約社員を雇う事になりました。
契約期間は2ヶ月です。
その場合は保険料(健康保険厚生年金)に加入する事はできるのでしょうか?
初歩的な事で申し訳ありませんがお教え願います。
確か3ヶ月継続した場合は加入しないといけなかったと思うのですが・・・、本人は保険料に加入したいと言っています。

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Re: 契約社員の保険料について

著者Mariaさん

2008年01月05日 08:17

健康保険厚生年金は、
契約期間が2ヶ月以内で、契約更新を行わない場合は、
被保険者になることはできません。
ただし、当初は契約更新の予定がなく、被保険者とならなかった場合でも、
契約更新により、結果的に2ヶ月を超えた場合は被保険者となることができます。

【参考】
健康保険法第3条
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
第1項 船員保険被保険者船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三 の規定による被保険者を除く。)
第2項 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
(以下省略)

Re: 契約社員の保険料について

著者たくおさん

2008年01月05日 21:53

> 契約社員を雇う事になりました。
> 契約期間は2ヶ月です。
> その場合は保険料(健康保険厚生年金)に加入する事はできるのでしょうか?
> 初歩的な事で申し訳ありませんがお教え願います。
> 確か3ヶ月継続した場合は加入しないといけなかったと思うのですが・・・、本人は保険料に加入したいと言っています。
契約期間が2ヶ月の方の場合、確かに当初から社会保険に加入する事はできませんが、その2ヶ月の契約を結んだ時点で既に契約更新が見込まれているのならば当初から加入されなければいけません。例えば2月1日から契約を結んだ方がいて本人・会社共に長期で働いて欲しいという希望があったとします、ただ会社の都合で会計年度に契約期間を合わせたい(この場合は3月31日を雇用契約期間の末日としたい)といった場合等は明らかに2ヶ月を超えますので当初から社会保険に加入しなければなりません。

Re: 契約社員の保険料について

著者sakumomoさん

2008年01月07日 09:55

Mariaさん、
たくおさん、
ありがとうございました。
契約更新の予定はありませんので加入出来ない事を伝えます。

Re: 契約社員の保険料について

著者ピカフロールさん

2008年01月07日 11:12

以前勤めていた会社では、アルバイトを2ヶ月以内で常時雇用していました。
その時、2ヶ月はカレンダー月の2ヶ月で、月末に入社すると翌月末で終わってしまうという注意をしていました。
また、社会保険事務所に各自で行って、免除の手続をさせていましたが、この手続というのは必ずしも必要ではないのでしょうか。

横から失礼して申し訳ありませんが、ちょっと気になったので質問させていただきました。

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