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労務管理

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高年齢継続雇用者について

著者 オリさん さん

最終更新日:2008年01月10日 09:16

ご教授宜しくお願いします。

弊社では定年者の再雇用継続を行っていて、
半年更新で、その都度従業員代表者による評価表にて
評価を行い、基準に達した者を更新することに
なっているのですが、今のところ全員が基準をクリアして
継続雇用されている状態なのですが、
もし次の更新時に社員が更新を希望しているのに
基準に達しなかったという理由で
継続雇用しなかった場合、離職票の理由は
どうなりますでしょうか?
失業給付を受給する際、特定受給者に
該当するのでしょうか?
また、更新に至らなかった理由等を説明する義務は
あるのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 高年齢継続雇用者について

著者外資社員さん

2008年01月11日 13:40

こんにちは

高齢者の再雇用に関連して、興味ある話題ですね。
改めて資料を調べてみましたが、高齢者の再雇用という
理由で特例はないようです。
ですから、一般的な有期雇用契約の扱いと同じと思います。


とは言え、有期雇用契約を更新しないことは、
合理的な理由があれば可能です。
その場合に、高齢者の場合の、加齢による能力の低下
などは理由に出来るはずです。
ですから、離職の理由は、契約期間満了に出来ると
思います。
また、特定受給者に該当が可能と思います。
(正確には専門家にご確認を)

貴社の事例では、毎年評価を行い、雇用契約も更新して
いますので、それが合理的な判定ならば問題は
少ないのだと思います。
とは言え、雇い止めに対して、事前に契約が更新が
出来ないことと理由の説明はした方が良いと思います。

Re: 高年齢継続雇用者について

著者オリさんさん

2008年01月15日 09:03

外資社員 様

ご回答ありがとうございます。
次回再雇用予定者は、自己主張の激しい社員でして、
評価により契約更新とならなかった場合に問題が
起こるのではないかと危惧しておりましたので
契約満了という扱いに出来るのでしたら
説明もし易いかと思います。
お調べいただきアドバイスありがとうございました。

Re: 高年齢継続雇用者について

著者外資社員さん

2008年01月15日 09:27

高齢者の雇用継続も増えてきて、退職後の
再雇用の扱いなど、いろいろな注意が必要と思います。

毎年の評価の場において、その位置づけとして
継続的に雇用が出来るかの評価を行う点を明確にして
おけば、安心だと思います。
その場合には、問題のある人を狙い撃ちではなく、
同じ基準で評価したが、その人は問題があるという点が
説明出来れば、雇用を継続しない点は問題はないでしょう。

とは言え、ご本人の生活設計もありますから、
契約更新中止に先立ち、最低でも1ヶ月前には通知が
必要とは思います。

思います。

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