相談の広場
ご教授宜しくお願いします。
弊社では定年者の再雇用継続を行っていて、
半年更新で、その都度従業員代表者による評価表にて
評価を行い、基準に達した者を更新することに
なっているのですが、今のところ全員が基準をクリアして
継続雇用されている状態なのですが、
もし次の更新時に社員が更新を希望しているのに
基準に達しなかったという理由で
継続雇用しなかった場合、離職票の理由は
どうなりますでしょうか?
失業給付を受給する際、特定受給者に
該当するのでしょうか?
また、更新に至らなかった理由等を説明する義務は
あるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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こんにちは
高齢者の再雇用に関連して、興味ある話題ですね。
改めて資料を調べてみましたが、高齢者の再雇用という
理由で特例はないようです。
ですから、一般的な有期雇用契約の扱いと同じと思います。
とは言え、有期雇用契約を更新しないことは、
合理的な理由があれば可能です。
その場合に、高齢者の場合の、加齢による能力の低下
などは理由に出来るはずです。
ですから、離職の理由は、契約期間満了に出来ると
思います。
また、特定受給者に該当が可能と思います。
(正確には専門家にご確認を)
貴社の事例では、毎年評価を行い、雇用契約も更新して
いますので、それが合理的な判定ならば問題は
少ないのだと思います。
とは言え、雇い止めに対して、事前に契約が更新が
出来ないことと理由の説明はした方が良いと思います。
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