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65歳以上の雇用保険料

著者 桜っ子 さん

最終更新日:2008年01月11日 13:25

皆様こんにちは

1月に65歳を迎えた社員がいます。
今まで60歳を越えた社員がいなかったので、事務手続きが何から何まで初めての事で、あたふたしています。

まず雇用保険で失敗してしまいました。
19年4月から保険料免除だったのに、誕生日からと思い込んでいて徴収していました。
返金すれば良いとハローワークでいわれましたが、総支給額から雇用保険料等を引いた金額で所得税を出していますから、保険料を返金したら所得税はどうなるのでしょうか?

あと、3月末で定年扱いをし、4月からは一年ごと契約の嘱託社員になります。
退職金を3月に払いますが、一般的に再雇用をされている企業は再度退職金を払いますか?
うちの就業規則にはそこまでの事が明記されていません。

どうか宜しくお願い致します

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Re: 65歳以上の雇用保険料

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年01月12日 09:41

所得税雇用保険料を返金すれば、再計算で所得税が増えてくるでしょうから、その分を徴収することになります。労働保険料は4月の確定申告で計算すれば問題ありません。

一般的に定年後、再雇用退職金支給の有無は各企業の判断です。私の関係する企業では支給しないところがほとんどです。

Re: 65歳以上の雇用保険料

著者桜っ子さん

2008年01月12日 11:10

勝田様

簡潔で分かりやすい回答、ありがとうございました。
色々勉強しながら手続きを進めていきたいと思います。

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