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労務管理

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退職にあたり有給の有無

著者 エイリアン さん

最終更新日:2008年01月17日 10:46

こんにちは。
相談する場所を間違っていたらごめんなさい。
どなたか教えて下さい。
1/31にて会社都合により退職致します。
退職者には給料は20日締めの為、21~31日分は日割りとしますとの事。この21~31日は有給って訳には普通考えて出来ないものでしょうか・・・?小さな会社で今回4名退職致します。有給は次回就職の為の面接等で皆、全部を消化しようとは考えておりません。
退職理由は遅配です。しかし現在働いている社員(私含む)には遅配でも年末給料が支払われたのですが、遅配理由に11末で退職した職員にはいまだに・・・
たとえ21~31日社長に有給取れますか?と聞いたところで、印象を悪くして退職日割り給料分が、退職しない職員や他の事を優先されて支払われないような気がします・・・
どうしたもんだか。それと同時に秘密保持に関する契約書を渡されサインを求められていますが、内容に財務人事等による情報と言う項目もあり、ハローワーク社会保険庁に退職後給料が入らないと相談や訴えもこれにより出来ないものでしょうか・・・。
どなたかアドバイスお願い致します

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Re: 退職にあたり有給の有無

こんにちは。
いろいろと大変なようで心中お察しします。

> この21~31日は有給って訳には普通考えて出来ないものでしょうか・・・?

年次有給休暇が残っているのであればもちろん可能です。

> たとえ21~31日社長に有給取れますか?と聞いたところで、印象を悪くして退職日割り給料分が、退職しない職員や他の事を優先されて支払われないような気がします・・・

そうなると、明らかに賃金不払いですよね。

> どうしたもんだか。それと同時に秘密保持に関する契約書を渡されサインを求められていますが、内容に財務人事等による情報と言う項目もあり、ハローワーク社会保険庁に退職後給料が入らないと相談や訴えもこれにより出来ないものでしょうか・・・。

専門家ではないので、その契約書の法的な効力はわかりませんが、、、、
ちなみに、相談先は労働基準監督署じゃないでしょうか。

ただ、泣き寝入りする必要はないと思います。
有給の取得も、賃金の受け取りも当然の権利です。

がんばってください。

Re: 退職にあたり有給の有無

著者エイリアンさん

2008年01月17日 13:57

MNB様
ご回答ありがとうございました!
労働基準監督署ですね。
ありがとうございます!
本当に頭かかえてます・・・
いろんな方に相談出来るこのサイトがとても心強いです
本当にありがとうございました。

Re: 退職にあたり有給の有無

著者すとりーむさん

2008年01月17日 14:31

心配することないですよ。
この件については、確かに労働基準監督署の管轄です。
また、法律によって、保障されていますから、権利を主張してください。
まず有給については、基準法39条で取得は可能です。ただ、権利を行使できるのは当たり前ですが、使用者(会社)との円滑な話合いがなされて、取られたほうが良いと思います。早めにそのような場を設けることをお勧めします。
それと、賃金については、基準法23条では、労働者が請求すれば、請求した日から7日以内に、給与の締め日とは関係なく、支給させることができます。
これまで挙げた事柄すべてに言えることですが、口頭ではなく、すべて書面にして、やり取りすることが絶対です。
「言った、言わない」にならないためにも・・・です。
(配達記録郵便の使用も良し、内容証明送付は相手を硬化させますから、慎重に・・・・・)
遅配ということで、資金繰りが悪いかもしれませんが、泣き寝入りすることがないよう、監督署に行き、後ろ盾をつくることで、使用者に警告をする、ことが必要です。

秘密保持の書類ですが、内部告発を恐れているためでしょう。訳がありそうな会社のようですが、すべて監督署で対応できますので、早くご相談したほうがいいですよ。

最悪、裁判にならないうちに手を打つようにしてください。

Re: 退職にあたり有給の有無

著者エイリアンさん

2008年01月17日 15:31

すとりーむ様

ご回答ありがとうございます。
一緒に退職する社員と読ませて頂きました。
ただ・・・以前に有給休暇許可願いなるものを提出した事があり、返答をお願いしても得られなく、結局休めなかった事が・・・。それ以来忙しく無い時期を狙って体調不良で休んで有給に振り替えてもらっています。
株式会社ですが、10人程の中小企業です。ベンチャーの怖さを思い知りました。
会社より遅配により会社都合の退職になった流れを語る社長よりのメール文書、今回署名させられた機密事項保持の書類もサインの上コピーを一枚取ったのですが・・・
これもホントは機密書類保持の違反になるんですかね・・・。内容の中に『原本及びコピーはもちろん関係資料等を貴社に返還し、自ら保有しない事を確認します』と言う欄があります。更に、『これにより貴社が被った損害を賠償する事を約束します』と言う記載があり・・・怖いのです。
唯一社長のミスによりサイン記載日が2008年の12月28日となっているので黙ってようかと・・・
2007年の間違いです。
これを出さないと処理出来ないとの事で提出しました。
つまりこれを出さないと会社都合にしてあげないと言う事でしょうね。
いっぱい相談事してごめんなさい。

Re: 退職にあたり有給の有無

著者すとりーむさん

2008年01月17日 17:15

エイリアン 様

ベンチャー企業すべてがそうだとはいえませんが、とかく中小企業は、なかなかやっかいなものです。
有給休暇を取得するために、これまで申請してきた手法は、その会社に対して正しい手続きだったと思いますが、取得できなかったことは残念でしたね。
ですが今回、辞める立場でいるわけですから、きっちりと対応しましょう。
許可願いは、あくまであなたと会社との間にある「書面」で、なんの効力もありません。ですから、この書面を効力のある「配達記録郵便」で行います。
期日が迫っているので、物理的に問題がありますが、「許可していないのに、勝手に取った」とならないためにも、効力ある書面で提出することをお勧めします。
例えば、はっきり「「この件については、監督署に相談している」との文面を入れること。
取得はそれだけでも、可能ですし、相手に意思表示をした事実をつくることです。万が一、「会社が許可していないから払いません」と言って来ても、通りません。

あと、コピーですが、確かに退職する場合は、返還することはどこの会社でもありますが、「これにサインしないと、手続きしません」というのは、おかしな話です。
最期の最期になって、あなたの立場を守るために必要な書類にもなりますので、大切に保管してください。(弁護士管轄)
記載日が間違っていることで、効力があるかわかりませんが、処理してもらうためにはやむを得ない選択だったでしょう。
とりあえず、これから取得する有給は、再度会社側に「配達記録」なりの書面で送付すれば、大丈夫です。
その期間の給与も退職し、請求すれば7日以内に支払うことになってますが、会社が対応しない場合は、監督署に相談してください。(ただし、指導であって強制ではありません)
すべて、書面で行うのが通例です。
頑張ってください。

Re: 退職にあたり有給の有無

著者エイリアンさん

2008年01月17日 17:37

すとりーむ様

目からウロコです!
そういう使い方の配達記録だったのですね。
まさか有給休暇を配達記録でとは思いませんでした。
了解です!
同僚にも伝えます。
ありがとうございました!
がんばります!

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