相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

受給延長期間中の内職について

著者 きなこもち さん

最終更新日:2008年01月18日 20:49

雇用保険、受給延長期間中です。
以前勤めていた会社は育児休暇が出来ませんでしたので…妊娠8ヶ月で退職しました。
延長手続きをし、子供が5ヶ月頃から生活の足しにと内職をしています。子供も1歳になり、そろそろ外に働きに出ようかと思い、書類を見直したところ…※受給延長期間中に働いた場合(パート・アルバイト含む)は、延長が打ち切りなります。と書いてあるではありませんか…。内職でも打ち切りになるのでしょうか…?!ハローワークに通うとなると扶養も外れたりしないといけないのでどうしたら良いのか悩んでいます。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 受給延長期間中の内職について

受給期間の延長は(病気、けが、妊娠、出産、育児、親族の看護)等、職業に就くことが出来ない理由があるので延長が認められている訳ですから、当然、延長期間中の就業は禁止です。
ハローワークでは、延長中に内職などをするとその時点で延長の効力が切れる、と言うような説明をしているかと思います。

就業可能なら延長を解除して、求職活動をして失業給付を受けるべき、となります。
この間は制限内でのアルバイトは可能です。

また、後段のご質問
ハローワークに通うとなると扶養も外れたりしないといけないので
については、
失業給付も収入とみなされますので、失業給付の基本給付日額が3,612円、年収130万円を超える場合は扶養に入ることができません。(ほかにも被扶養者として認められている条件は各健康保険組合によって違いますのでご確認を。)
扶養に入れない期間は、国民健康保険国民年金に自分で加入しなければならない、ということになります。
ただ、受給延長期間中は受給を保留にしているだけですから、ご主人の扶養に入ることができますよ。

Re: 受給延長期間中の内職について

著者トム吉さん

2008年01月21日 13:03

失業給付の内職の定義ですが
確か 4時間以内/日 週?日
とか規定があったかと思います。
きちんと申告すれば、内職範囲であればアルバイトも可能かと・・・

あまりきちんと記憶してないので(もしかしたら古い情報?)
詳しくご存知の方、フォローお願いします。

ありがとうございました

著者きなこもちさん

2008年01月22日 14:30

内職をする前に求職活動をするべきでした。
当初は職業訓練学校も考えていたので、伸ばし伸ばしなっていました。(結果、周りの協力なしで両立は難しいと思い、あきらめる事にしました…)
とにかく内職はすぐに辞めてだめもとでハローワークに行ってみようかと思います。

参考になりました。ありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP