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労務管理

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出勤時間管理について。

著者 新人人事マン さん

最終更新日:2008年01月22日 10:28

皆さんに出勤時間の管理についてお伺いしたいと思います。

弊社では出勤に際し出勤簿に印鑑をつき出勤日数のみ管理していました。
最近になり別紙で出勤時間、帰社時間を管理するようになりましたが、意味合いとしては勤務時間の把握と勤務時間の是正を行いESの向上を図ると言うことが目的です。
ただほとんど意味をなしておらず、主導しておこなっている人事としても意味がない物と考えていますが、勤務時間の管理を行わない場合、監督署等から指導が入ったり、その他問題があるのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。

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Re: 出勤時間管理について。

著者takamasaさん

2008年01月31日 20:43

使用者には、労働時間の把握・算定義務があるとされています。
直接の根拠は、労基法第108条の賃金台帳からきているらしく、労規則第54条1項5号に賃金台帳には労働時間を記載するようになっています。
また、「労働時間適正把握基準」というのがあって、労働基準法においては、労働時間休日、深夜業等について規定をもうけていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである、とされています。
これに直接違反したから、監督署等の指導というわけではないようですが、結局、時間外労働などを把握するには、いずれにせよ、労働時間管理が不可欠だと思います。

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