相談の広場
当社では、社内規程により転勤する者に対しては、家探し時の旅費、転勤時の旅費(交通費、場合によっては宿泊費)の実費を支給するほかに、転勤転居時に発生が想定されるさまざまな費用支出を補うとともに、転勤者並びに家族の心身の負担を補うという趣旨で転勤一時金35万円から60万円程度(家族状況により金額が異なる。)の支給を行っております。この転勤一時金について所得税は課税されるべきものでしょうか?
なお、所得税法第9条1項4号では、転勤時の旅費について非課税であること、所得税法基本通達9-3には、所得税法9条1項4号の解釈基準が示されておりますが、この解釈から直ちに転勤一時金が非課税になることを導くことはできないように思っております。
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こんにちは、いそたろうさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q.この転勤一時金について所得税は課税されるべきものでしょうか?
A.旅費に関しては非課税(会社経費)となりますが、『発生が想定される…の負担を補うという趣旨』の部分は、残念ながら“所得税課税”となるでしょう。
実は、弊社は数年前に同様の制度を新設し、同様の疑問があったので税務署に相談に出向いたのですが、結局のところ“対価(経費性)がないものは給与所得”という判断に行き着きました。
よって、もし、「給与課税を少なくしたい」というお考えなのであれば、電化製品等は実費精算し、“転勤者並びに家族の心身の負担を補う”部分は給与課税するなど、分けた方がいいかもしれませんね。
ただ、弊社の場合、その購入した電化製品等は、最終的に本人のものになるので、全額に課税することとしました。
その理由は簡単で、仮にその電化製品等を会社に返却してもらっても、管理に困るからです(笑)。
以上
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