相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

離婚した娘と孫の扶養について

著者 のあちゃん命 さん

最終更新日:2008年01月22日 10:53

従業員から相談を受けてますが、
勉強不足なので教えてください。
同居していた娘夫婦が離婚することになり、婿が家を出て行きました。そこで子供が小さいので働けないから扶養家族に入れたいと相談されました。社会保険扶養家族には事情を書面で提出すればよいかと思うのですが、母子家庭手当てとかは受けられなくなるのでしょうか?
市役所ではまず国民健康保険に入らないと手当てが受けられなくなると言われたと言ってますがそういうことなんですか?国保に入ればその掛け金も負担になると思うのですが、1番よい方法が今のところ見つかりません。よろしかったら教えてください。

スポンサーリンク

Re: 離婚した娘と孫の扶養について

著者kakoさん

2008年01月24日 11:53

はじめまして。
回答がついていないようですので、わかる範囲で書かせていただきます。
(内容が「労務管理」から離れてしまいますが、ご容赦下さい)

のあちゃん命さんのおっしゃる「母子家庭手当」が児童扶養手当のことだと推測して書かせていただきますと、受給資格者(娘さん)自体が親御さんなどの被扶養者になっている場合でも、(なんらかの公的医療保険に加入さえしていれば)申請はできるはずです。
児童扶養手当は国の制度ですので、このあたりの取扱は統一されているものと思われます。
ただし、(当然ながら)児童扶養手当にも所得制限があり、対象となる児童の人数と所得によって、全額支給、一部支給停止、あるいは全額支給停止等の決定がされます。
この所得には、受給資格者の所得の他、養育費を受取っている場合にはその8割と、対象児童の扶養義務者(祖父母・叔父・叔母等も含まれます)で同居している方全ての所得が合算されます。
所得制限額は高いものではありませんので、親御さんと同居では、全額支給停止になる可能性も高いと思われます。
また、受給資格者(母親)に就労意欲がない場合にも、支給停止の対象となりますので注意が必要です。
(お子さんが小さいことは理由にはなりません)

【参考】
児童扶養手当法第14条4項
受給資格者(母に限る。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。

他、ひとり親医療費助成等については、実施主体が市区町村となりますので、お住まいの市区町村に確認してみて下さい。

蛇足ですが、母子家庭の母のための就業支援は多々ありますし(例えば母子家庭になって3年以内でしたら職業訓練手当を受給しながら職業訓練が受けられますし、特定就職困難者雇用開発助成金等の助成金の対象となることから積極的に母子家庭の母を雇用しようとする企業もあります。職安に相談されてはいかがでしょうか)、年度初めは認可保育園にも入所しやすい時期です。

児童扶養手当というのは決して高い額ではありません。
一番よい方法というのは人それぞれかと思いますので一概には言えませんが、現状では一度親御さんの扶養に入るにしても、健康面等、事情がない限り、児童扶養手当はひとつのステップと考えられ、自立をめざしていかれるのが、ご本人のためにもお子さんのためにもいいのではないかと私は考えます。(経験者としての、あくまでも個人的意見ですが)
長々と申し訳ありません。

kako様ありがとうございます。

著者のあちゃん命さん

2008年01月24日 16:05

> はじめまして。
> 回答がついていないようですので、わかる範囲で書かせていただきます。
> (内容が「労務管理」から離れてしまいますが、ご容赦下さい)
>
>ありがとうございました。
よくわかりました、kako様の言われるとうりで、私も子供さんを親御さんに預けられる環境にあるのだから、自立の道を自ら探っていくのが、良いと思っています。
就業支援を受けながら、自立出来るよう助言して行こうと思います。
的確な意見をいただいてとても感謝いたします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP