相談の広場
出張時において、その目的のために通常の勤務開始時間前に出発をする或いは逆に退勤時間までに戻れない場合の時間外労働について検索していたところ、「出張でも時間外労働の概念はあるの?」を見つけました。
それによると、日本工業検査事件・横浜地判川崎支判昭49.1.26の「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当」であるから、移動時間中に、特に具体的な業務を命じられておらず、労働者が自由に活動できる状態にあれば、労働時間とはならないと解するのが相当。と回答されています。
そこで質問は、
①「通勤時間と同じ性質」というが、その範囲はないのか。例えば1~2時間程度の移動時間ならまだしも、一日がかりという場合も実際にあると思われるが、その場合の移動時間は労働していないことになるのか。
②「労働者が自由に活動できる状態」とはどの範囲までをいうのか。例えば、自動車による出張はどう扱われるのか。運転をしている以上、「自由に活動」とはいえないと思われるし、また、複数名で同じ車で移動している場合、運転者と同乗者の違いはどうなのか。
③この司法判断が示された昭和49年当時と現在での考え方に変化はないのか
以上よろしくお願いいたします。
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移動時間中に、特に具体的な業務を命じられておらず、労働者が自由に活動できる状態にあれば、労働時間とはならないと解するのが相当。と回答されています。
> そこで質問は、
> ①「通勤時間と同じ性質」というが、その範囲はないのか。例えば1~2時間程度の移動時間ならまだしも、一日がかりという場合も実際にあると思われるが、その場合の移動時間は労働していないことになるのか。
→時間の長さは関係ありません
> ②「労働者が自由に活動できる状態」とはどの範囲までをいうのか。例えば、自動車による出張はどう扱われるのか。運転をしている以上、「自由に活動」とはいえないと思われるし、また、複数名で同じ車で移動している場合、運転者と同乗者の違いはどうなのか。
→自動車でも同じです。
ただし、自動車内で接待・観光案内等の場合は
除きます
> ③この司法判断が示された昭和49年当時と現在での考え方に変化はないのか
→変化はありません
その移動中において, 物品の監視・管理や商品あるいは現金, 貴金属などの運搬など, 使用者から特段の用務を命じられている場合は, そこに労働からの解放, 行動の自由性はありませんから, その移動中の時間は使用者の指揮命令下におかれている時間は労基法上の労働時間に該当します
日曜日の出張も 「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても, 旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差支えない」 (昭 33.2.13 基発 90 号 (35 条))。
としています
ご回答ありがとうございます。
文言を誤って解釈しないよう、確認の意味で伺います
①「通勤時間と同じ性質」というが、その範囲は
> →時間の長さは関係ありません
つまり労働者はどれだけ移動時間がかかろうとも、出張の目的地までの往復に要した時間は働いたことにならないということで間違いないですね?
なぜ時間に関係ないかについてご教授いただければと思います。
②「労働者が自由に活動できる状態」とはどの範囲までをいうのか。例えば、自動車による出張はどう扱われるのか
> →自動車でも同じです。
なぜ同じなのかがわかりません。その見解についてお願いします。
③この司法判断が示された昭和49年当時と現在での考え方に変化はないのか
> →変化はありません
それは労働者側の「諦め」なのでしょうか。この司法判断がどちらを向いて下されたものなのでしょう。今も変わっていないとは悲しい気がします。他にもそうした事例はたくさんあるのでしょうね。
最後は愚痴のようなものになってしまいました。ご回答いただければ幸いです。
> こんにちは。
> 横からすみません。
>
> 「日本工業検査事件・横浜地判川崎支判昭49.1.26」に関しては労働者という立場から見ると納得行かないなとずっと思ってました。
>
> 普段、1時間で家に帰れる人が、
> 出張からの帰宅で3時間かかったら、
> 心情として2時間は時間外にしてほしいところです。
>
> 出張行かなかったらその2時間は家族と過ごすなり、
> 趣味の時間にするなりできるのですから。
>
> こういう解釈って、時代と共に変化するべきだと思うのです。
>
> 単純な感想です。
> 失礼しました。。
ご意見、ありがとうございます。
全く同感です。
司法判断はそうでも、労働者側にたった規則がある事業所は羨ましいですね。様々な考えはあるのでしょうが、私個人としては、労働者の働く意欲に結びつくものであって欲しいと思います。
> ①「通勤時間と同じ性質」というが、その範囲は
> > →時間の長さは関係ありません
> つまり労働者はどれだけ移動時間がかかろうとも、出張の目的地までの往復に要した時間は働いたことにならないということで間違いないですね?
> なぜ時間に関係ないかについてご教授いただければと思います。
>
> ②「労働者が自由に活動できる状態」とはどの範囲までをいうのか。例えば、自動車による出張はどう扱われるのか
> > →自動車でも同じです。
> なぜ同じなのかがわかりません。その見解についてお願いします。
>
労働時間とは, 労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間をいいます。
したがって移動時間中に, 使用者の指揮命令からどの程度開放されているか, 言いかえれば, その移動時間につき, どの程度, 職務上の拘束性があるかによって異なります。
電車や自動車や航空機や船舶などで, 単に目的地まで移動すればよく, 使用者から移動中につき別段の指示・命令はないという場合は, 労働からの解放があり行動の自由性がありますから, その移動時間を労基法上の労働時間として取り扱いません。
車の運転は運転業務が仕事の場合は労働時間となりますが出張者の場合は運転は通常の労働ではありません
たぶん通勤時間を超える分は労働時間と言われたいのだと
思いますが、判例は通勤時間と同じ性質以外の理由のもの
も多くあるため、そのような判断は普通はしません
確かに裁判例の中には, 出張先への移動時間を, 出張先での 「職務に当然付随する」 ものとして労働時間であると判断するものがあり (島根県教組事件・松江地裁昭 46.4.10 判決, 労働判例 127 号 35 頁), 学説の中にも, 「手待時間」 に準じて取り扱うべきであるとの見解もありますが, 多くの裁判例および通説的見解は, 労働時間にはあたらないと解しています (厚生労働省労働基準局編 『増補版 労働基準法・上』 382 頁。 裁判例として, 東葉産業事件・東京地裁平元.11.20 判決, 労働判例 551 号6頁―日曜日を利用して)
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