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著者 シール さん
最終更新日:2008年01月28日 09:52
今は、1月ですが、例えば今年の5月末に結婚の為退職し、 その時点で、所得が130万円を超えてしまった場合、 夫の社会保険、所得税の扶養になることは可能なのでしょうか?よろしくお願い致します。
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著者somu-ganbaさん
2008年01月29日 16:49
社会保険については、ご主人の会社が加入している 健康保険組合によりますが、 退職していることがわかる書類の提出により、扶養になれる所が多いようです。 その場合、失業保険を受給していないことが条件です。 受給している場合は、受給中は国民保険に加入をし、 受給終了後、終了証を提出すれば扶養になれると思います。 所得税については、141万以下であれば配偶者特別控除が 受けられますが、それを超えている場合は、19年分では 所得税での扶養にはなれません。 いずれにしても、ご主人の会社に確認してみるのが 一番かと思います。
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