相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
早速ですが、今回皆様の会社での弔慰金規定というものがあったら参考までに教えていただければと思っております。
私の勤めている会社は、全社員が60名弱の卸業です。一通りの各規則はありますが、先日社長と話をしているときにたまたま社員が万が一亡くなったらと言う話になりました。
事務的なところで、会社の規則に則って①死亡退職金の支払い ②会社慶弔規則の一時金(香典等)の扱いですよ。
ただ、具体的に見ていくと退職金は勤続年数に比例しての計算となり妻子のあるような方がなくなった場合に残された遺族の方に力になれないなという話になりました。
以前、生命保険の営業の方がそういった保険の話をしていて契約者⇒会社、保険料⇒会社負担、被保険者⇒社員、保険金受取人⇒会社として、きちんと弔慰金規定を設ければ問題ありませんよって案内されました。
この弔慰金規定というのが具体的にどのような内容であるのか参考までに知りたいです。初心者的な質問かもしれませんがアドバイスお願い致します。
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こんにちは、kawa_eさん。
ご質問の意図はよく分かりました。両方が知りたかったのですね。私の理解不足でした。
ということで、弊社の事例を基に以下の通り回答いたします。
Q1.弔慰金規定を定めているところは、保険はどのような形で加入し、規則等にどう盛り込んでいるのか?
A.結論から言いますと、弊社の場合、お考えの保険に加入し、(就業)規則に盛り込んでいます。
具体的に言いますと、生保・損保それぞれ1つずつ加入しており、生保は業務中・業務以外にかかわらずてん補される商品(死亡のみ)で、一方の損保は業務中のみ填補される商品(死亡、後遺障害、入通院対応)です。
そして、規則では要約すると「会社は、従業員を被保険者とした保険に加入し、必要に応じて弔慰金や給付金にその全額を充てる。」といった感じです。
規定は、御社の弔慰金等に対する考え方次第なので、あまり多くは申しませんが、先述したとおり、加入する保険会社に相談されることをお勧めしますね。
Q2.保険には絡めず規則のみの場合どのようにしているか?
A.モデル文書等では、具体的な(弔意)金額を明示せずに、単に「協議の上弔慰金を支給する。」というパターンか、恐らく現在の御社のように「○○万円を弔慰金として支給する。」というパターンかが多いのではないでしょうか。
Q3.退職金(死亡時)とどのような関係なるのか?
A.いわゆる「社会通念上」の金額であれば、福利厚生費や慶弔費で経費処理もできるでしょうが(10万~30万円位?)、それ以上の弔慰金の支給をお考えであれば、退職金に上乗せした方がよいと思います。
但し、ここで注意が必要なのは、生損保から会社が受け取った保険金を『全額本人に支給するか』なんですよ。
ご承知の通り、被保険者は従業員ですが、受取人は会社とすることもできます。
仮に受取人も従業員とする場合は、その受取人の問題(で税務申告。但し、大概は非課税)になりますが、会社が受取人で、その一部を会社の経費に取り込む場合、それは雑収入扱いになると記憶しています。
また、一つ検討を要するのが、就業規則等に金額を明示した場合、その金額が高額であり、また、遺族の家族関係が複雑ですと、いわゆる「カネで揉める」ことを誘発することや会社がそれに巻き込まれることもあるので、そのあたりの一考は必要ですね。
以上、ご参考まで。
たまりんさん ご意見に追記させていただきます。
ライフプランナー業務で、ご相談者への参考資料として使用しております。
>以前、生命保険の営業の方がそういった保険の話をしていて契約者⇒会社、保険料⇒会社負担、被保険者⇒社員、保険金受取人⇒会社として、きちんと弔慰金規定を設ければ問題ありませんよって案内されました。
ご検討の団体保険ですが、判例により保険金受取について判例があります。
企業・団体保険とは、企業年金保険や団体定期保険ですが、従業員に病気や死亡などの不幸があった時、保険金が従業員本人ではなく、企業や団体に支給される保険制度です。
従業員の不幸で企業が得をする保険制度は、モラルに反するという意見もありましたが、企業にとっても人材の欠如のため不測の損失を被らないよう手当としておくことは、必ずしも不当とはいえないと思います。保険金によって、従業員の病気や死亡時の福利厚生を充実させるうえで有益とも考えられます。現在ではかなりの企業が、このような保険契約をしております。
保険契約には、保険掛金は全額企業が払うものと、一部従業員本人も給与の天引で負担させられるものとがあります。
これらの保険契約では会社が受領した保険金は、会社の所得になり、会社に課税されます。これまでは、この保険金は従業員には関係なく、就業規則上定められた退職金や死亡弔慰金しか受領できない制度が、長く考えられていました。
これに対して最近のケースでは、従業員の遺族から、企業が受領した保険金は本来、死亡した従業員の遺族が受け取るべきものだとするクレームが多発しています。
このような企業保険は、商法674条1項本文で定めるとおり「他人の死亡によって保険金額の支払を約束した保険契約には、その者の同意を要する」となっています。
問題はどのような形でこの「同意」をするかですが、これまでは、次の簡便な方法がとられていました。保険会社は企業からこれらの手続の写しを受領して、本人の「同意」があったものとみなしていました。
1>就業規則や労働協約に規定する。
2>掲示板に掲示する。
3>文書で従業員に通知する。
4>労働組合または従業員代表に通知する。
このように個々の被保険者(保険の対象となる従業員本人)の書面による承諾もないまま、従業員の死亡で企業が得をするような保険は、問題があるという批判があります。
この批判者の立場に立って「静岡地裁浜松支部の平成9年3月24日判決」を下しました
被告企業側は、各支部の統括部長に対して、契約の前後に口頭で部下が被保険者になっていることを伝えていたのみでした。
判決では、「団体定期保険は、他人の生命の保険である以上、被保険者である従業員の個別 的具体的な同意を必要とする。したがって、このような同意を欠く保険契約は無効であり、遺族の企業に対する保険金引渡請求は認められない。」と下しています。
個別の同意がない保険契約は「無効」とまで言われてはかなわないので、生命保険会社では、平成8年11月から、新しい団体定期保険として「総合福祉団体定期保険」を発売し、従前の企業保険などもこれに切り替えるようにしているようです。
この新しい企業保険では、遺族の受取分と企業の受取分をはじめから明示することにし、各従業員からの同意を次のいずれかによることにしています。
a.被保険者名簿に、被保険者(個々の従業員)全員の記名・捺印を求める。
b.被保険者全員に保険内容を記載した文書を交付して、不同意の者から申出を受ける。
保険会社では、契約条件の開示を適切に行い、企業団体保険のトラブルを防止することとしています。
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