相談の広場
初めて相談します。
私は、会社で社員の雇用保険等の担当をしている者です。
現在、私が勤めている会社では、一定の条件(年齢、勤務年数)により退職勧奨を募集しています。これは、毎年のように行われており退職を希望する者が申込みをして、会社側が退職金の割増しなどの優遇措置を設けるなどして、定年を待たず退職希望者を募る内容となっています。その社員の離職票を作成する場合、離職理由は「2(4)早期退職者優遇制度により離職」と「3(3)②希望退職の募集又は退職勧奨その他」のどちらになるのでしょうか。また、この制度で退職した場合は「特定受給資格者」となるのでしょうか。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 初めて相談します。
> 私は、会社で社員の雇用保険等の担当をしている者です。
> 現在、私が勤めている会社では、一定の条件(年齢、勤務年数)により退職勧奨を募集しています。これは、毎年のように行われており退職を希望する者が申込みをして、会社側が退職金の割増しなどの優遇措置を設けるなどして、定年を待たず退職希望者を募る内容となっています。その社員の離職票を作成する場合、離職理由は「2(4)早期退職者優遇制度により離職」と「3(3)②希望退職の募集又は退職勧奨その他」のどちらになるのでしょうか。また、この制度で退職した場合は「特定受給資格者」となるのでしょうか。よろしくお願いします。
ハローワークにお尋ねになることをお勧めし、私見を書かせていただきます。読まれなくても結構です。
早期退職者優遇制度は、離職票の定年、契約期間満了等によるものの欄に列挙されています。一方、希望退職の募集及び退職勧奨は、事業主からの働きかけによるものの欄に列挙されています。希望退職や退職勧奨は、企業の雇用調整手段と位置づけられ、会社の経営の低調などを理由として行うものだと考えます。一方、早期退職優遇制度こそが、本来は定年前に退職者に対して割増退職金を加算するなどの優遇措置を設けて、早期退職を促す制度だったのです。そして、仕事の能力等ではなく、年齢や勤続年数を条件に退職を募集する趣旨だったようです。これらの用語の定義があいまいになって、どちらか分かりづらくなったのだと思います。会社の対外的な経営難という意味ではなく、対内的なポスト不足や中高年齢者の賃金コストの削減等の意味で退職を促すのは、早期退職優遇制度に該当するのではないでしょうか。離職票を忠実に理解するならば、ハーブさんの会社の一定条件が年齢と勤続年数ということですので、早期退職優遇制度に該当すると思います。早期退職者優遇制度と思いますので、特定受給資格者ではないと考えます。
しかし、これは自信がありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]