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労務管理

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運送業の残業計算

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2008年01月28日 10:27

運送業をやっておりますが、給与体系基本給残業手当となっており、中身は売上げの歩合+走行距離によって算出した金額を基本給15万円で残りを残業手当に持って行くというやり方をしていますが、実際に残業時間を計算して時間分の残業手当を支払うことになった場合には、上記のやり方で基本給15万のみを残業単価算出の基礎にして計算して出てきた時間算出の残業手当金額から既に残業手当として支払っている部分は控除できますでしょうか?

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Re: 運送業の残業計算

著者takamasaさん

2008年01月30日 20:38

ご質問のケースでは控除できないと思います。
割増賃金は、あくまで1日につき8時間を超えた労働時間に対して加算されるものです。
御社の残業手当は、労働時間から算出するものではなく、あくまで15万円を基準に考えてらっしゃるようなので、これは時間外の割増賃金ではなく、家族手当などと同様の、文字通りの手当だと思われます。
割増賃金算定の基礎から控除できる手当は、次のものとされています。
家族手当
通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
以上です。(労基法第37条4項、労規則第21条より)

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