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労務管理

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保険料の訂正について教えてください。

著者 ちーな さん

最終更新日:2008年02月13日 11:18

お恥ずかしい話、高年齢労働者についての保険料免除というのを知らなかったため、現在当社に64歳以上の雇用保険被保険者が2名いるのですが気付かず徴収していました。
このような場合遡って再計算後、返金してもいいのでしょうか?所得税等も変わってきてしまうと思うのですが・・・
また、労働保険料の申告も間違っているということになりますよね?訂正はできるのでしょうか?

ちなみに
・S17.8.25生 役員
・S18.1. 1生
です。よろしくお願いします。

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Re: 保険料の訂正について教えてください。

著者たまりんさん

2008年02月13日 14:34

こんにちは、ちーなさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.このような場合遡って再計算後、返金してもいいのでしょうか?
A.当然返金すべきです。丁重にお詫びしてください。

Q2.所得税等も変わってきてしまうと思うのですが?
A.当然変わって来ます。
 返金方法をアドバイスするなら、徴収してしまった雇用保険料を同じ(給与ソフト上の)雇用保険料でマイナス処理することをお勧めします。
 そうすれば、所得税も正しく計算できますから。

Q3.労働保険料の申告も間違っているということになりますよね?訂正はできるのでしょうか?
A.訂正はできると思いますが、本件のような事例を処理したことがないので断定はできません。
 取り急ぎ、労働局にご相談されて、指示を受けてください。

以上

Re: 保険料の訂正について教えてください。

著者ちーなさん

2008年02月14日 17:06

たまりん 様

御回答ありがとうございました。

19年4月分より徴収した保険料を算出し、
月給与にて返金するという形をとることにしました。
労働保険料ですがよくよく考えてみると
2名とも19年4月より免除となる為、
次年度納付分から注意すればいいですよね。
あとは所得税を再計算し、納付いたします。

自分の勉強不足を恥ずかしく思います。
本当にありがとうございました。

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