相談の広場
お恥ずかしい話、高年齢労働者についての保険料免除というのを知らなかったため、現在当社に64歳以上の雇用保険被保険者が2名いるのですが気付かず徴収していました。
このような場合遡って再計算後、返金してもいいのでしょうか?所得税等も変わってきてしまうと思うのですが・・・
また、労働保険料の申告も間違っているということになりますよね?訂正はできるのでしょうか?
ちなみに
・S17.8.25生 役員
・S18.1. 1生
です。よろしくお願いします。
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こんにちは、ちーなさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.このような場合遡って再計算後、返金してもいいのでしょうか?
A.当然返金すべきです。丁重にお詫びしてください。
Q2.所得税等も変わってきてしまうと思うのですが?
A.当然変わって来ます。
返金方法をアドバイスするなら、徴収してしまった雇用保険料を同じ(給与ソフト上の)雇用保険料でマイナス処理することをお勧めします。
そうすれば、所得税も正しく計算できますから。
Q3.労働保険料の申告も間違っているということになりますよね?訂正はできるのでしょうか?
A.訂正はできると思いますが、本件のような事例を処理したことがないので断定はできません。
取り急ぎ、労働局にご相談されて、指示を受けてください。
以上
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