相談の広場
初めての質問で緊張しています・・
現在「就業規則」を見直しているのですが、
当社は、月-金 8:30~17:00(7時間30分労働)
土日は完全休みです
ただし土か日に出勤することがあるので、事前に申し出ることによって、休日出勤の後、4週間以内に取得させていたのですが
①振替休日は休日出勤の前に取得してもいいのでしょぅか?
②本を読んでいると「労働日として振替えた日のその週の労働時間が法定労働時間を超えた場合は、時間外労働割増賃金の支払いが必要である」と書いてあったのですが、よく分かりません・・・
振替休日を取得させて、プラス時間外も支払わなければならないのでしょぅか?
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> 初めての質問で緊張しています・・
> 現在「就業規則」を見直しているのですが、
>
> 当社は、月-金 8:30~17:00(7時間30分労働)
> 土日は完全休みです
> ただし土か日に出勤することがあるので、事前に申し出ることによって、休日出勤の後、4週間以内に取得させていたのですが
→一般的な取り決め内容です
>
> ①振替休日は休日出勤の前に取得してもいいのでしょぅか?
→普通はしません
「振替られた日以降のできるだけ近接した日」という
通達があるためです(h9.3.28基発210)
> ②本を読んでいると「労働日として振替えた日のその週の労働時間が法定労働時間を超えた場合は、時間外労働割増賃金の支払いが必要である」と書いてあったのですが、よく分かりません・・・
> 振替休日を取得させて、プラス時間外も支払わなければならないのでしょぅか?
→そうなります。
次の例で書いてみます
一日8時間労働とします
1週間を日曜日から始め、日曜日と水曜日を振り替える場合で土曜日と日曜日が休日とします
するとその週のカレンダーは水、月、火、日、木、金、土となります。この場合は時間外関係ありません
次に、日曜日を翌週の水曜日と振り替えるとカレンダーは水、月、火、水、木、金、土、日、月、火、日、木、金、土となります。
最初の1週間は法定労働時間の40時間を超え実働48時間
となるため8時間の時間外が発生します
翌週は32時間のため時間外はありません。
関連通達は次のとおりです
①平成6.3.31基発181号
休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定
されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合
には、その超える時間は時間外労働となる。
②平成6.3.31基発181号
同様の趣旨により、あらかじめ労働時間が特定されていない週において40時間を超え
る分については時間外労働となるとしています。
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