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労務管理

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労働基準法第24条(賃金の支払)の全額払いの原則の取り扱い

著者 たなぼた さん

最終更新日:2008年02月26日 23:46

みなさま。よろしくお願いします。
以前、このような質問をさせて頂きました。これについて、改めて質問させてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-31388

我が社では休日出勤が発生した場合、当月末には35%分のみ支払います。そして代休を発生させ、100%分については支払っていません。その代休が当月内に消化できれば労基法24条の「全額支払いの原則」には抵触しないと考えています。

が、実際にはその代休を取ることは難しく、ある社員では5~6年前の代休が未消化のままとなっており、その合計日数は50日を超える者もいます。

労働組合からは代休を取る施策を作るよう要求がでております。

もし、今、労働基準監督署の査察が入ると、どのような指導・命令を受けることになるでしょうか?

また、代休を消化することなく管理職に昇任した社員は、昇任時に残った代休はすべて消えて無くなるという処理をしております。このやり方については問題がありますでしょうか?

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