相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

持ち帰り仕事(命令)

著者 草薙 紫龍 さん

最終更新日:2008年03月14日 10:43

異動前の職場で、上司から
『通常勤務中は通常業務をして
 定時に帰ってから、
 設備の不具合箇所報告書を
 自宅で作成してきて欲しい。』

と指示されたことがあり、

『自宅に仕事を持ち帰ると
 家族からの邪魔が入るので
 業務時間中というわけにはダメですか?』
と返答していました。


【時間外残業はつけたくないので
 自宅で仕事をやってきてくれ。】
という業務命令は、
正社員なら受けるべき命令だったのでしょうか?

蛇足:
最終的に、この上司から総務部に対して圧力がかけられ、
遠方の職場への人事異動を命じられる結果になりました。
(当時の総務関係者から教えていただいた話なので
 どこまで本当なのかは不明ですが・・・)

スポンサーリンク

Re: 持ち帰り仕事(命令)

お問い合わせの件ですが、「持ち帰り残業」には、上司の業務命令によるものと、労働者の自発的意思による場合によって労働時間の確認となりますね。

その場合の判断のポイントですが、自宅で作業について会社から明確な業務命令がある場合、その自宅での作業が果たして会社の指揮監督下にあるのかどうかという点です。

ところで営業担当者のように、本来所属する会社の事務所の外で業務のほとんどを行うような労働者の場合には社外にいて業務をしながらも会社の包括的な指揮監督下にあり、会社が労働時間の把握が困難なために「みなし労働時間制」という取扱いがあります。

そこで持ち帰り残業について検討すると「みなし労働時間制」の場合と根本的に異なるのはその作業の場所が私的な生活な場である自宅で行われるという点にあります。
家庭での作業は私的生活と混在しているわけですから、その仕事に要した時間を全て賃金支払の対象とはしがたいし、また仕事の成果のみから賃金を決定するのも適切であるとは言えないでしょうね。

仮に会社が時間を指定して作業を命令したとしても、それより短い時間で仕上げて遊んでいたかもしれませんし、もっと長い時間を要していたかもしれません。その意味では営業担当者などと比べて会社の指揮監督の影響力は極めて希薄であるといえます。
本来労働者にとって所定労働時間以外の時間、しかも自宅における時間は原則として私的な自由な時間ですから、労働契約の本旨からいって、法的にも会社が自宅での残業を命じることができるのか疑問です。
従って労働者が持ち帰り残業に同意して作業を行った場合、残業分の手当を労働者が請求した場合に会社が拒否するのは難しいと考えます。
持ち帰り残業は労働者の私的な時間と労働時間を不明瞭にするものですから好ましくありませはん。労働者の潜在的な不満が高まってきます。会社にとって長い目でみると大きなマイナスとなります。
持ち帰り残業そのものを検討することが必要でしょう。

返信ありがとうございます

著者草薙 紫龍さん

2008年03月14日 11:54

もともと就業規則にも
『持ち帰り残業』に関しては明記されていなかったので
見なし残業を行うつもりもなく、

プライベートな時間に
無償で仕事を行うことに関しては
【同意できません】として断っていたのですが、

その上司の言い分としては
『昔、俺はそうやっていたのだから お前もやれ。』

ということを言われたことがありました。


一度 本社の総務部に相談してみることにします。
ありがとうございます m(__)m

『良くない』との回答でした。

著者草薙 紫龍さん

2008年03月21日 14:52

上記の件を本部にいる、
所属部長に相談しましたところ

『たしかに昔はそうやっていたこともあったが、
 今は許される事ではないので
 もし今でも同じ事をやっているようなら
 厳重に注意する。』

との返答をいただきました。

ありがとうございました (^o^)

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP