相談の広場
従業員中数名が解雇になり、解雇の手続きをします。
普通にいつも通りのやり方での雇用保険の手続きでよいのですか?考えすぎて他のやり方があるのでわと、相談です。
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いっときに複数人の離職者が出るとき、
「大量離職届」に該当する場合とは
雇用対策法第28条に規定される届け出で「事業主は大量雇用変動があるとき、少なくとも離職が生ずる1ヵ月前までに、あらかじめ公共職業安定所長に届け出」というもの。
大量雇用変動とは、1ヵ月以内の期間に、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者の数が30以上となる場合をいいます。
「多数離職届」に該当する場合とは
高年齢者雇用安定法第16条に規定される届け出で「事業主は、その雇用する高年齢者等のうち5人以上の者が1ヵ月以内の期間に解雇等の理由により離職する場合に、少なくとも離職が生ずる1ヵ月前までに届け出」というもの。
「高年齢者等」とは大雑把に45~65歳の失業者と考えていいと思います。
ご質問では数名とのことで、もし、該当する可能性があるとすれば後者のほうですが、(高年齢者かどうかは不明ですので)、そうでなければ雇用保険の手続きで済みます。
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