相談の広場
初めて投稿させていただきます。
去年4月に会社設立し一人で経理総務をしております。
10月より社員さんを一人雇いましたが経営上3月20日で退職していただくこととなりました。
その際うちの会社は給与が20日締めなのですが、末まで社会保険継続可能か?
もしくは給与が0円でいいので4月末まで在職にして
社会保険に入りたいということなのですが可能なのでしょうか?
その場合社会保険料及び雇用保険料をいただきいままでどおり半分会社負担ということになりますか?
調べてもよくわからないのでご回答宜しくお願いいたします。
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まず、3月末までの継続は可能だと思われます。
(社会保険料自体は、いつ加入・喪失しても保険料は同額のはずですので、喪失手続きはいつでも良いはずです。本来なら 退職日=喪失日となるのでしょうが、必ずしも一緒にしなければならないということはないと思われます。)
あと、そのまま継続したいとのことですが、
確かに、会社負担がありますので、御社がその費用を負担できるかどうかによって関わってくると思います。
その社員さんは、なぜ継続をご希望なのでしょうか??
詳しくはわかりませんが、ただ単に保険のみ(年金はのぞく)を継続したいのであれば、任意継続という制度があるので、一度社会保険事務所に問い合わせるように社員さんにお伝えしてみてはいかがですか?
こんにちは、けんこうたろうさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.その際うちの会社は給与が20日締めなのですが、末まで社会保険継続可能か?
A.可能です。
要は、資格喪失届中の「『資格喪失日』を元に社保は判断する」と思ってください。
言い換えると、極論になりますが、“資格喪失届を提出しない限り、資格は継続されている”ということですね。
Q2.もしくは給与が0円でいいので4月末まで在職にして
社会保険に入りたいということなのですが可能なのでしょうか?
A.Q1と同様可能です。
Q3.その場合社会保険料及び雇用保険料をいただきいままでどおり半分会社負担ということになりますか?
A.ご見解の通りです。
ただし、健保・厚生年金においては、(くどいようですが)資格喪失する月まで保険料がかかりますが、雇用保険については、支払給与に対して○%という保険料控除方式なので、支払給与がなければ保険料は0円です。
余談ですが、本件に関する検討事項は、先に越後屋さんがご指摘されていた事項(会社の保険料負担が可能か)と、Q2の場合、保険料をどのように本人から回収するかということです。
退職される方の希望をかなえるかどうかは御社の判断次第ですが、金銭面はきちっと検討したうえで、それの判断をしたほうがいいでしょう。
以上
けんこうたろうさん、こんにちわ。
もう既に方向性など決まったようですが、注意点というか頭の片隅に…
> 4月に社会保険だけ継続したいという社員さんの相談は
> 事務手続きにいく時間がないのでうちで継続したいとの内容でした。ので任意継続をお話してみました。
この場合の事務手続きというのは、健康保険の話ですよね?
「健康保険の任意継続という方法もありますよ。」という話を退職者に案内するのは大事な事ですが、
私が以前勤めていた職場で後日これ揉めました。
「大人な人」なら、自分の健康に関する事柄なので社会保険事務所に本人が問い合わせてしっかり話を聞き、継続するかどうか決めるかと思うのですが、最近は「モンスターペアレント」に代表されるように「大人になりきれてない人」が増えている現状ですので注意が必要です。
揉めたのは数年前の話なので今は若干制度などが変わっているかも知れませんが、
任意継続の注意点
・保険料は全額本人負担
※これまでは会社と本人で折半でしたが、任意継続は全額本人負担だったと思います。
・事業所に勤務していた場合と異なり一部の保険給付金は、支給されません。
○傷病手当金
○出産手当金
・任意継続の資格喪失の要件
(1)加入して2年を経過したとき。
(2)被保険者が死亡したとき。
(3)保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
(4)就職して健康保険や共済組合などの被保険者となったとき。
つまり、任意継続した場合、配偶者の扶養家族になるからとか、国民健康保険に切り替えるからなどの
理由では、任意継続の資格は喪失できないのです。
資格喪失(任意継続をやめる)するためには、新たに就職してそこの健康保険に入るか2年経過するか
死ぬか保険料の未納の場合しか喪失できないという事です。
まぁ、(3)にあるように、期日までに支払わなければ、理由はどうあれ資格を失ってしまうので、
就職以外で他の健康保険制度に変更したい場合は、「払わない」という選択肢で資格を喪失することが可能ですが。もしも、期限内に支払いしなければ、翌日には資格を失ってしまいます。
前の職場で揉めたのは、全額本人負担というのは社会保険事務所で聞いたけど、任意継続を会社に勧められた時には、傷病手当金や出産手当金が出ないとは聞いていないし、実質再就職しないと止められないとは会社から教えてもらわなかった。旦那の扶養に入るつもりだったのに、どうして本人の都合も考えないような保険を勧めたのか、との内容だった気がします。
「そんなの知らんがな。てか、自分の健康の事なんだからしっかり自分で社会保険事務所に聞いておきなよ。」というのは責められてる担当者を見てた私の心の声でしたが(苦笑)
任意継続と国民健康保険、どっちがいいかは議論の分かれる所だと思いますが、どっちにしても本人が手続きは行わなければいけないはずなので、「事務手続きにいく時間がない」からというのは任意継続を勧める理由的に無理があるようにも思いますが。
> 雇用保険はお給料がなければ0円なんですね。
> 知りませんでした。ありがとうございます。
>
> 雇用保険は昨日手続きにいきましたが書類が足りず再度手続きに行く予定です。
退職して任意継続するくらいですから、当然雇用保険は資格喪失手続きが必要ですよね?
となると、雇用保険料が0円という以前の問題だと思うのですが、私が勘違いしてるのかな???
雇用保険にも任意継続的なものってあるのかしら?
給与締め日が20日という事ですので、21日~末日までの給与分の雇用保険料は必要でしょうけど。
こんにちは、げんたさん。
ご返信拝見しました。けんこうたろうさんのためにも、少し私なりの加筆を加えたいと思います。
本件のようなトラブルは確かに考えられることです。
よって、一つの防止策として、本人が嫌がらない限り『退職後どうする』を確認することです。こうすれば、ある程度ポイントを絞って説明ができます。
次に気をつけないといけないのが「退職者は理解できていないで普通」と考えることですね。
私の場合、退職者には健保に関らず、必ず『分からないことが分かったら、何でも改めてご相談ください』と伝えるようにしています。そうすれば、案外、自分で真剣に考えたり調べたりするものです。
担当者自身は「これ」ってお勧めはしたつもりはなくても、相手に知識が少ない場合、何となく「いいところ」しか記憶(耳)に残らないものなんですから…。
勿論、一番大事なのは『マニュアル的』なものを作成し、本人に交付するという行為ですが、読むか読まないかは結局本人次第です。
ところで、げんたさん。
一番最後に雇用保険のことのご質問がありましたが、途中のご質問自体を改めて読んでいただければお分かりかと思いますが、本問は、「(日割)給与を支払わないときの失業保険も会社が折半で負担するか?」というものであったので、それに対する回答をしていたものです。
以上
たまりんさん、こんにちは。
> 本件のようなトラブルは確かに考えられることです。
> よって、一つの防止策として、本人が嫌がらない限り『退職後どうする』を確認することです。こうすれば、ある程度ポイントを絞って説明ができます。
そうですね。その通りだと思います。
私以外の担当者が退職者に話をする際には、どうなのか分かりませんが、私が退職者の手続きを行う際にはメリットデメリット含めて現行の制度の説明はしております。
「退職後どうする?」ってお聞きし、配偶者の扶養に~ってなれば、「それじゃ直ぐにでも×××の書類は必要になりますから手続きしますね~。他にどんな書類が必要かも念のため配偶者の健保に確認しておいて下さいね~」となりますし、任意なのか国保なのか配偶者の扶養なのか確認して、それぞれの注意点などは話すようにしております。
たいていの方が、「そういう風になっているとは思わなかった。」とおっしゃいますし、恐らく私もこの仕事してなければ知らないままでしたでしょう。
ですからデメリットについては確実にお話しております。
> ところで、げんたさん。
> 一番最後に雇用保険のことのご質問がありましたが、途中のご質問自体を改めて読んでいただければお分かりかと思いますが、本問は、「(日割)給与を支払わないときの失業保険も会社が折半で負担するか?」というものであったので、それに対する回答をしていたものです。
はい、存じております。
ただ、"もしかして、けんこうたろうさんが別の解釈してたりする?"とちょっと勝手に私が深読みというか偏屈読みというか心配して書かせて頂きました。
よく読めばそんな心配する必要もないのですが^^;
申し訳ございません。
でわでわ
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