相談の広場
3月1日付で退職した社員(取締役)がいるのですが、困ったことになっています。
事の発端は会社の状況が厳しいため、取締役会(2月末)にて役員が責任をとって事業を立て直そうという話になり役員の給料が一律30万にすることを決めたようです。
その方は役員で月給が130万でした。その方はその決定に意義を唱えてそれならば辞めるといい3月1日付けで退職しました。
ここからが問題なのですがその方の解釈は3月の給与までは130万がベースだと考えていたようで猛烈に抗議をしてきました。
要は3月までは通常の金額だと思っていたしそう聞いているとのことでした。
そこで訴えてきたのが離職証明書の改ざんです。。。
私が総務で担当しているのですが3月20日に離職証明書を埋めてその方に郵送し返送してもらいました。
その時の最終給与の金額が130万ベースで書いてしまったのです。
もちろん賃金台帳は30万ベースだったのでハローワークにてその場で修正しました。
その後、離職証明書をその方に送ったら改ざんだといって内容証明をだし振り込まなかったら労働基準署にいくといっています。
これはあくまで事務手続き上のミスであり離職証明書の金額が間違っていることをその方が確認したのは給与が振り込まれる4日前ですからこれで給与を振り込めはないんじゃないかと思うのですがどうなんでしょうか?
退職届も既に出ていたわけですし、ちゃんと郵送をしているので。。。
長くなってしまって申し訳ありませんがご返答宜しくお願いいたします。
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こんにちは、ともぞうさん。
さて、本件について、困惑されているのは分かりますが、結局どういった回答を求めておられるのでしょうか?。
例えば、その退任取締役へのお詫びの仕方を尋ねられれて入のでしょうか?。標題どおり離職票の記入ミス(少なくとも改ざんではないと思いますよ)への対応策でしょうか?。或いは内容証明に対する回答案を求めているのでしょうか?
また、そもそも疑問なのが、取締役なのに離職票を発行できるのでしょうか?。この方はいわゆる『使用人兼務役員』なのですか?。“呼称”が取締役というだけで、実態が社員なのであれば、給与が130万円から30万に下がったのであれば、基準法上問題です。
仮に報酬であったとすれば、御社の取締役会決議で、報酬額の変更時期(日)は取り決めしなかったのですか?
現段階では、応答するにも『何が問題か』『分からないことが分からない』状態といえます。
よって、一度、頭の中を整理されることをお勧めしたいですね。
以上
たまりん 様
回答していただき有難うございました。
私も唐突のことだったので脈絡のない文章になってしまい大変申し訳ありませんでした。
私がお伺いしたいのは、取締役が要求する不足分の残額を会社が支払う場合、その要因は私の離職票の記入ミスが原因となるのか否かということでした。。。
内容証明書の対応は役員の方と弁護士の方で対応するとのことで私の業務からは離れたのですが私の行ったことに対して内容証明が送られてきたので気になってしまっています。
何卒ご返答をお願いいたします。
*就業員は使用人兼役員です。実態は取締役なのですが本人が失業保険を望んでいたため使用人という扱いにしたようです。また具体的な変更時期についての取り決めは口頭のみのようです。
> こんにちは、ともぞうさん。
>
> さて、本件について、困惑されているのは分かりますが、結局どういった回答を求めておられるのでしょうか?。
> 例えば、その退任取締役へのお詫びの仕方を尋ねられれて入のでしょうか?。標題どおり離職票の記入ミス(少なくとも改ざんではないと思いますよ)への対応策でしょうか?。或いは内容証明に対する回答案を求めているのでしょうか?
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> また、そもそも疑問なのが、取締役なのに離職票を発行できるのでしょうか?。この方はいわゆる『使用人兼務役員』なのですか?。“呼称”が取締役というだけで、実態が社員なのであれば、給与が130万円から30万に下がったのであれば、基準法上問題です。
> 仮に報酬であったとすれば、御社の取締役会決議で、報酬額の変更時期(日)は取り決めしなかったのですか?
>
> 現段階では、応答するにも『何が問題か』『分からないことが分からない』状態といえます。
> よって、一度、頭の中を整理されることをお勧めしたいですね。
>
> 以上
こんにちは、ともぞうさん。
大分、冷静になられたようですね。ともぞうさんが素晴らしい能力をお持ちであっても、熱くなれば台無しなんですから。
ということで、頂いた情報から客観的に回答したいと思います。
Q1.取締役が要求する不足分の残額を会社が支払う場合、その要因は私の離職票の記入ミスが原因となるのか否か?
A.関係ありません。
といいますのも、そもそも本件問題の根っこは、ともぞうさんが後述されていた『具体的な変更時期についての取り決めは口頭のみ』が一番の問題なのです。
確かに離職票は公文書であり、また、御社の社印を押印していますが、離職票自体は『実際に支払った金額』を羅列した“失業保険受給用の証明”に過ぎません。
また、修正された金額は、先述の『実際に支払った金額』を正しく記載したものです。逆に130万円なんて虚偽記載をすれば、詐欺事件になりますよ。
正直、その退任者に対しても、御社のトップに対しても、同じ一サラリーマンとしてミスをしたことは認めざるを得ないでしょう。
ですが、『その原因を誰が作ったか』『裁判沙汰になる』等とは全く別の次元の問題です。
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余談ですが、130万円は全額給与手当だったんですか?
職安は、金額について何も言いませんでしたか?
以上
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