相談の広場
こんばんは、現在派遣で働いており、妊娠5ヶ月目です。今の派遣先は去年の7月半ばから働き始め、契約は3ヶ月更新で継続的に更新していて、現在6月末までの契約です。その後、8月末までの契約延長を派遣先に了解頂いています。また、8月から有給11日間が発生する為、後半は有給消化する予定です。
産前休暇は出産予定日42日前との事なので私の場合、8/1になると思います。今の計画通り8月半ばまで働くと、産前の出産手当は支給されないのでしょうか?
また、産前の出産手当が支給される条件を満たしている場合、産後の出産手当56日分を支給される権利も満たしている事になるのでしょうか?
ちなみに、保険は「はけんぽ」です。以下の文がはけんぽのHPに載っていたのですが、出産前42日以降も数日働いた場合、その日の分だけ支給されないが、他の日は支給されると考えていいのでしょうか?色々なアドバイス等見ていると、出産42日前日に出勤していると出産手当金全額の支給がされないとあったのですが、そうなのでしょうか?
はけんぽHPより↓
支給期間は、出産の日(出産の日が出産の予定日後で
あるときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠のときは
98日)、出産の日後56日の期間のうちで労務に服さなか
った日です。
同じような過去質問を読んでみたのですが、法などが変わっていたり、自分自身今一理解できないので、お分かりの方みえましたらお教え下さい。
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健康保険の給付の件でのお問い合わせだとおもいますが
まづ健康保険の被保険者の方であるならば請求できる給付は2つあります。
出産育児一時金
出産手当金
上記の2つです。
まづ一時金ですが、被保険者に対して35万円が支給されます。ただし妊娠4ヶ月以上(85日以上)に限る
該当する場合は出産後一時金申請書に医師、市町村の証明を記入のうえ社保に提出。
出産手当金ですが産前42と産後56日当然権利がありますよ。
産後56日は確定しますよね。(出産日)産前42日ですが出産日によっては長くなったり短くなったりしましょね。最長42日と見たほうがよいでしょう。ご指摘のように働いていた場合は調整されますね。労務に服さなかった日とありますが逆に言うと労務に服した日は支給されないということです。
> 早速のご回答ありがとうございました。勉強になります。
> 派遣会社より「契約の最終日は出勤しないでください。有給でもいいのですが、出勤してしまうと産前手当の取得条件から外れます」と言われたました。
> 私の場合8月末までの契約なので8/29(金)ですが、出産予定日42日前ではなく、契約最終日なんですね。
→資格喪失後の継続給付の適用になりますので
退職日に出産手当金を受けているor受けえる
状態にあることが必要です。
出産手当金は労務に服していないことが必要なため
契約最終日は出勤してはいけません
言われているケースは出産予定日42日前の日に
退職する場合です(43日前以前の退職の場合は
出産手当金はでません)
参考
保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
> →資格喪失後の継続給付の適用になりますので
> 退職日に出産手当金を受けているor受けえる
> 状態にあることが必要です。
> 出産手当金は労務に服していないことが必要なため
> 契約最終日は出勤してはいけません
> 言われているケースは出産予定日42日前の日に
> 退職する場合です(43日前以前の退職の場合は
> 出産手当金はでません)
詳しい説明ありがとうございます。
もう一点気になっているんですが、「契約最終日に出勤していなければいいので、有給をあてる事もできます」とはけんぽ(保険)の人に言われたのですが、有給はお休みとみなされるのでしょうか?出勤はしていないけど、お給料が入るのでどうなんだろうと思っているんですが。
この辺もお分かりでしたら、お教え下さい。
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