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社外取締役の定義について

著者 ちんみ さん

最終更新日:2008年04月05日 15:22

関連会社の取締役で、今までは担当部門があった(特に部長などのタイトルは無く、使用人兼務でもなく、「●●担当取締役」でした)者が、担当部門の無い非常勤に変わりました。

現在は業務執行から独立した立場ですが、この場合、この取締役は「社外取締役」といえるのでしょうか。
定義としての「過去に業務執行取締役もしくは執行役~~となったことのない者」にあたるのかどうか、御教示願います。

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Re: 社外取締役の定義について

著者トラきちさん

2008年04月05日 17:22

ちんみさん、こんにちは。

 会社法社外取締役の定義にある「過去に業務執行取締役もしくは執行役~~となったことのない者」は、「当該株式会社又はその子会社」とされていますので、関連会社から見れば、当該株式会社で業務執行をしていた取締役になりますので、現状は非常勤であっても社外取締役とはなりません。
○○部長とか○○本部長というのは、使用人としての役職であり、部門の担当、担任をしていればアウトだと思います。

 なお、御社から見れば関連会社であり子会社ではありませんので、御社の非常勤取締役に就任する際は社外取締役としての要件は満たしています。

 なお、「会社法であそぼ」の過去の記載のなかで、説明しているものがありましたので、ご参照ください。
 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055524.html

すっきり解決

著者ちんみさん

2008年04月05日 17:29

トラきち さん

いつも有難うございます。
お蔭様で、すっきりと理解できました。

会社法であそぼ」もそうですが、総務の森以外で、官公庁や監査法人以外のサイトに関しては、どこまでを参考にしていいのか、迷うことがあります。

また宜しくお願い致します。

Re: すっきり解決

著者トラきちさん

2008年04月05日 17:40

ちんみさん、こんにちは。

 「会社法であそぼ」についてを執筆している葉玉匡美さんは、現在は弁護士ですが、会社法制定時は法務省民事局付検事として携わっていた方なので、ほぼ信用していいと思いますよ。

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