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通勤定期代と保険料の関係

著者 JJY さん

最終更新日:2008年04月07日 14:31

こんにちは。
また投稿させていただきます。

先日、給与の日割りについてお伺いしたのですが、そこで今度は通勤定期代についてつまづいてしまったので、教えてください。
説明が上手くできないので、状況を書かせて頂きます。


●給与は毎月10日締め当月20日払い(前月の11日~当月10日までの分)
通勤定期代は実費額を支給
基本給18万円
残業代などの諸手当てなし
●各種保険(健康保険厚生年金雇用保険労災保険)加入

この場合、雇用保険など、賃金の総支給額で保険料を計算するのですよね?
弊社の場合は、現在いろいろな手当てがないので、総支給額に値するものは、「基本給通勤定期代」のみになると思います。


この通勤定期代は、3ヶ月ごとに購入するようにしたいのですが、その場合は定期を購入した月のみ総支給額が上がり、保険料も上がるといことでしょうか。
それとも、3か月分の通勤定期代を3ヶ月で割った方がよいのでしょうか。
             ↓
例)① 4月1日~6月30日までの定期代を4月1日に購入
    4月20日の給与日に、日割りした賃金+3か月分の定期代を支給するため、保険料もこの金額で算出

例)② 4月1日~6月30日までの定期代を4月1日に購入
    4月20日の給与日に、日割りした賃金+定期代の3分の1を総支給額とし、保険料もこの金額で算出


説明が整理してできず申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

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Re: 通勤定期代と保険料の関係

著者まゆりさん

2008年04月07日 14:59

こんにちは。
定期代は3ヶ月分なら3で割って1ヶ月ごとの額を算出してください。
18万+(定期代÷3ヶ月)=1ヶ月の総支給額
となります。

Re: 通勤定期代と保険料の関係

著者JJYさん

2008年04月07日 16:13

まゆりさん、ご返答いただき有難うございました。

また、一つ先ほど書き忘れてしまったことでお伺いしたいのですが・・・。

通勤交通費の、「課税分」と「非課税分」というのは、この場合関係ないのでしょうか。

初歩的な質問ですみませんが、宜しくお願い致します。

Re: 通勤定期代と保険料の関係

著者まゆりさん

2008年04月07日 16:59

通勤費の「課税」「非課税」の関係ですね。
保険料の算定には「課税」「非課税」は関係ありませんので、ご安心下さい。

ちなみに、マイカー通勤の場合と、公共交通機関での通勤では、区分が異なっておりまして、公共交通機関のみを利用して通勤する場合は、1か月当たり10万円が上限のようです。

国税庁のHP「電車・バス通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

Re: 通勤定期代と保険料の関係

著者JJYさん

2008年04月08日 10:45

ありがとうございました。
HPも添付してくださり、大変助かります。
早速見てみます。

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