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労務管理

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月の休日日数について

著者 総務課ID さん

最終更新日:2008年04月10日 13:32

当社には、日に1時間だけ清掃のために勤務するパート従業員が多数います。法定休日日数として月4日以上休むよう指導しているのですが、労働者側から4日も休みたくない(できれば毎日来たい)と相談を受けた場合に、違法にならない短時間労働者の特例のようなものはありますか?よろしくお願いいたします。

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Re: 月の休日日数について

著者グレゴリオさん

2008年04月15日 18:44

短時間労働者であっても、休日については特例はないようです。

ただ、労働基準法41条
「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」
の三項に
「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」
という条文があります。

これは手待ち時間等が多く、拘束時間の割に実働が軽いような場合を想定していますので、お尋ねのケースとは違うかと思いますが、一度労基署にこの条文の適用が可能かどうか、聞いて見られてはどうでしょうか?

Re: 月の休日日数について

著者総務課IDさん

2008年04月16日 08:40

該当するパートさんたちは、拘束時間も日に1時間しかないので、やはり最低でも月4休はしてもらわないといけないのですね。ありがとうございました。

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