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著者 総務課ID さん
最終更新日:2008年04月10日 13:32
当社には、日に1時間だけ清掃のために勤務するパート従業員が多数います。法定休日日数として月4日以上休むよう指導しているのですが、労働者側から4日も休みたくない(できれば毎日来たい)と相談を受けた場合に、違法にならない短時間労働者の特例のようなものはありますか?よろしくお願いいたします。
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著者グレゴリオさん
2008年04月15日 18:44
短時間労働者であっても、休日については特例はないようです。 ただ、労働基準法41条 「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」 の三項に 「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」 という条文があります。 これは手待ち時間等が多く、拘束時間の割に実働が軽いような場合を想定していますので、お尋ねのケースとは違うかと思いますが、一度労基署にこの条文の適用が可能かどうか、聞いて見られてはどうでしょうか?
著者総務課IDさん
2008年04月16日 08:40
該当するパートさんたちは、拘束時間も日に1時間しかないので、やはり最低でも月4休はしてもらわないといけないのですね。ありがとうございました。
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