相談の広場
社員の義理の母を扶養に入れたいとの申請がありました。
義理の母は、年金受給者でご主人(同じく年金受給者)がいるのですが、義理の母のみ扶養に入れることはできますでしょうか?あと年金受給中ですが年金額の上限はありますでしょうか?健康保険証は何歳でもはいれるのでしょうか?
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所得税法についての扶養の可否については主として4つの要件があります。2つは割愛しますが(要件を充たしているようなので)①納税者と生計を一にしていること②年間の合計所得金額が38万円以下であること。なんですが・・
①の納税者と生計を一にしていることについて、
→「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものでもありませんから、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(所基通2-47)
となっています。
要は、一緒に住んでいる、あるいは離れていても金銭的に生活の面倒を見ていればOKということのようです。
たまにあるんだけど、誰の扶養にもなっていないから一緒には住んでいないけど扶養にしちゃえ・・ということがあります。所得要件を充たしていても実質的に扶養しているのかどうかよく確認された方がいいですよ。
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