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税務管理

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扶養親族の範囲について

著者 ケロコ さん

最終更新日:2008年04月10日 20:16

社員の義理の母を扶養に入れたいとの申請がありました。
義理の母は、年金受給者でご主人(同じく年金受給者)がいるのですが、義理の母のみ扶養に入れることはできますでしょうか?あと年金受給中ですが年金額の上限はありますでしょうか?健康保険証は何歳でもはいれるのでしょうか?

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Re: 扶養親族の範囲について

著者オリさんさん

2008年04月11日 08:38

義理のお母様を扶養に入れたいとのことですが、
社会保険で言うと、
被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により
生計を維持されている場合は加入できます。

義理のお母様が60歳以上で収入が年金のみの場合、180万円未満で、保険者の年間収入の2分の1未満であれば
扶養に入れます。

ただし、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の
被保険者になりますので被扶養者にはなれません。

念のため、税法上の扶養
65歳未満の場合収入が108万円以下
65歳以上の場合収入が158万円以下
であれば扶養に入れます
(遺族年金非課税

Re: 扶養親族の範囲について

著者AKIさん

2008年04月11日 20:11

所得税法についての扶養の可否については主として4つの要件があります。2つは割愛しますが(要件を充たしているようなので)①納税者と生計を一にしていること②年間の合計所得金額が38万円以下であること。なんですが・・
①の納税者と生計を一にしていることについて、
→「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものでもありませんから、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(所基通2-47)
となっています。
要は、一緒に住んでいる、あるいは離れていても金銭的に生活の面倒を見ていればOKということのようです。

たまにあるんだけど、誰の扶養にもなっていないから一緒には住んでいないけど扶養にしちゃえ・・ということがあります。所得要件を充たしていても実質的に扶養しているのかどうかよく確認された方がいいですよ。

Re: 扶養親族の範囲について

著者ケロコさん

2008年04月11日 22:07

ありがとうございます。
年間の合計所得金額が38万円以下というのは
年金受給のみの者でしたら、年間いくらまで
年金収入がある場合になるのでしょうか?
年齢は66歳です。よろしくお願いいたします。

Re: 扶養親族の範囲について

著者AKIさん

2008年04月12日 11:43

上の方の書き込みの通り158万円以下となります。
65歳以上であれば年金にかかる控除が120万円となりますので、受け取る年金の額から120万円控除した金額が合計所得金額になります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
参考になるかと思います。

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