相談の広場
労働保険の会社負担分を調べていますが、わかりません。
労働保険の中に、労災保険・雇用保険があり、
労災保険率8/1000
雇用保険率15/1000 会社負担9/1000 被保険者負担6/1000
ということがわかりました。
現在給与ソフトで、雇用保険として8/1000引いています。(労災保険という項目がありません)
労災保険というものは会社負担がないのでしょうか?
総務初心者な上、社内の人間は誰もわからず、
費用の算出を行う上で困っております。
宜しくお願い致します。
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こんにちは、みっきーさん。
さて、標題の件、私の説明不足で大きな誤解をされていますので、改めてアドバイスします。
今回の誤解の大元は、みっきーさんが、雇用保険と労災保険を一緒にお考えのところからスタートしています。
念のため、それらの意味合いを平易に申しますと、
雇用保険:失業したときに失業保険を貰うための保険
労災保険:業務中に死傷したとき給付を貰うための保険
です。 つまり、全く意味合いが異なるのですね。
そして、今回の労災保険概算・確定申告は、それらの保険料を一括して精算・納付する作業であり、『保険料』としてはまとめて支払いますが、内訳としては全く異なる計算をします。要は、それぞれ別々に計算し、合算した金額を精算・納付するのです。
そこで、その計算方法ですが、当初みっきーさんが書き込みされていた通りの率で計算しますが、(平易に考えると)『算出基礎』は、前年4月から3月までの給与+交通費の『合計』に対してその率を乗じた金額が前年の保険料(以降「B」とする。)なのです。
※概算保険料は考慮していません。
そして、その後その保険料を払い込みますが、先の保険料に対し、雇用保険料の場合は、
納付保険料=毎月の従業員から預った保険料-B
をし、差額(以降「C」とする。)が法定福利費、つまり、これが『会社負担』なのです。
一方の労災保険は、先の回答通り全額会社負担なので、Bが納付保険料となるのです。
びっくりさせて申し訳なかったですが、これでお分かりになりますか?
> 労災保険というものは会社負担がないのでしょうか?
ちょっとだけ、補足しておきますと…
労災保険は、そもそも労基法75条辺りの
第8章災害補償を端にしています。
つまり、業務災害が発生したら事業主の責任で補償を行えというものであります。
で…それをもろ適用したら、会社そのものが無くなって
結果として、被災労働者は保護されなくなります。
そこで、国が保険制度を作って、労働者を使用する
事業主はすべて、労災保険に加入することとしました。
元々が、この経緯なので、その保険の恩恵を受ける
会社のみに保険料を徴収することになってます。
雇用保険は、失業した際に受けるのが目的です。
(雇われていながら保険給付を受けるものがありますが)
したがって、受益者である労働者からも保険料を徴収するのです。
周辺の雑学ですけど…(^^ゞ
はじめまして。Y-eriと申します。
料率の件ですが、平成18年まではみっきーさんの使用されている給与計算システム設定のとおりですが、平成19年度に当初みっきーさんが書き込まれたとおりの料率に改定されています。
したがって、平成19年4月からの分については、ご懸念のとおり、従業員負担は0.6%となりますので,その差額は処理しないといけないのではないでしょうか?
ちなみに処理の方法で、給与後払い分としてしまうと、もろもろさしさわりがあるので、一時払い金としてしまうのがよいのではないでしょうか。社保保険料の訂正はその扱いでよいと、法人会の広報誌に掲載されてたのを見たことがあります。
ただ、私も絶対の自信があるわけではないので、事実誤認等ありましたら、プロの先生 訂正お願いします。
こんにちは、Y-eriさん、みっきーさん。
さて、今回、Y-eriさんが「一時払い金としてしまうのがよいのではないでしょうか」とアドバイスをされていますが、正直、お勧めできる手法ではありません。
手を抜いて恐縮ですが、以前、本件に近い以下のご相談があったのを思い出しましたので、その理由や手法はここでは割愛しますが、ご参考に一度目を通していただければ幸いです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-34219
以上
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