相談の広場
最終更新日:2008年04月24日 15:14
私の会社では「雇入れ通知書」として新入社員があるたびに交付してきました。世の中には「雇用契約書」「雇用通知書」といろいろあるようですが、法的にこのタイトルが異なることで問題があるのでしょうか。
会社では「雇入れ通知書」じゃないとダメという派とどうでもいいのではいう派がいて対応に苦慮しています。
何がどう違い何が問題になるのかわかりやすく教えて下さい。宜しくお願いします。
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こんにちは。
労働基準法では、絶対的明示事項といいまして、書面にて労働者に示さなければならない事項と、口頭でもかまわない事項(相対的明示事項)とがあります。
その文書のタイトルについては、法的に「こうしなさい」というものはありませんよ。全く関係ないタイトルなんかだとマズイと思いますが。笑
当社では、『労働条件通知書』としています。
そして、「別紙労働条件通知書の内容で異存がなければ、入社承諾書に記名・押印して返送してください」という形をとっていますね。
あくまで、会社から「あなたの労働条件はコレコレですよ」と通知する書面ということです。
それに同意するかしないかは、承諾書で、というところです。
ちなみに絶対的明示事項には、
●労働契約の期間
●就業場所、従事する業務
●始業・就業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇
●賃金
●退職に関する事項
等があります。
察しがつくかと思いますが、昨今は労使トラブルが多いですし、常識のない困ったちゃんもいます。当社ではこれ以外の部分についても、トラブルの元になると予想される場合、すべて書面で提示していますね。
ご参考までに。
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