相談の広場
いまいち仕組みが分かっていないので、初心者的な内容なのですが、わかれば教えてください。
本人からの又聞きで内容が分かりづらいかも知れません。
(私自身も詳しく内容が理解できていません)
この度、定年後嘱託として再雇用された方が、契約期間が終了し退職されます。
その方が社会保険事務所の方から聞いた話として・・・
4月30日で雇用契約が終了するので社会保険は5月1日喪失となりますが、4月29日退職で4月30日資格喪失の方が6月から年金がもらえる、5月1日喪失だと8月からの支給となってしまう、なので6月に年金の支給がされない(5月分がもらえない)からもったいないとのこと。
(本人は10数万円もらえなくなったと文句を言っていましが)
これについては社会保険事務所へ問い合わせてたところ、8月に支給される6月・7月分の支給額に5月分の支払額される予定であった額があればそれも足されて支払われる、とのことでしたので本人に損はないハズですと回答されました。
忙しい仕事中だったので詳しい内容までは聞くことができなかったのですが・・・。
(※この詳細についてわかれば教えていただきたいです)
あと、本人が不満をもらしていたのが、失業保険のことで、60歳の定年の時に辞めておけば150日分の給付金がもらえたのに、1年再雇用し退職してからではそれほどの日数分はもらえない、とのこと。
(※これは事実ですか?)
ということで、実際、60歳で定年退職した場合と、再雇用で継続雇用した場合とでは本人にはどちらがよかったのだろうか、という疑問です。
今まで何人かこのように再雇用した人がいましたが、こんなに文句を言われたのは初めてだったので、とまどいました。
再雇用期間が1年とはいえ、厚生年金も掛けていたので、将来もらえる年金にも反映されると思いますし、失業保険も、もらえる日数が少ないと言われますが、普通定年退職して150日間の失業保険をもらっていると思われる期間も、再雇用された方は収入もあったわけだし、高年齢雇用継続の給付金もわずかですがもらえているので、本人が不満をもらすほど損なことはなかったと思うのですが・・・。
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[年金について]
年金は資格喪失をした翌日からが支給対象になります。ですから4月30日喪失ですと5月分から、5月1日喪失ですと6月分から支給対象です。年金の支払い日は偶数月の15日(原則)に前月の2カ月分が支払いになります。4月30日喪失ですと5月分の1ヶ月分が6月15日に支給されますが事務的に間に合いませんから遅れても7月か(遅れた分は奇数月でも支払になります。)もしくは8月に3カ月分が支払われます。5月1日喪失ですと8月15日に6、7月の2カ月分が支払われます。したがって支給される年金は4月30日喪失ですと1ヶ月分が多いですし、しかもその月(4月)の保険料はいりません。しかし、1ヶ月保険を掛けませんから5月1日喪失より年金額そのものは保険を掛けてない1ヶ月分少なくなります。
[雇用保険について]
60歳定年で雇用保険の資格喪失をせずに継続雇用で被保険者期間が継続していれば給付金は150日分支給されますね。
再雇用された時に雇用保険を喪失、取得ということになってますと給付は90日分になりますが、そのところを調べる必要があります。
失業保険を受給する期間中は年金は支給停止になりますので、総合的に判断して嘱託として継続雇用される方が、貴殿のご意見とおり有利と考えます。
勝田労務管理事務所さま
横から失礼します。勉強中の者ですのでお教えください。
> 再雇用された時に雇用保険を喪失、取得ということになってますと給付は90日分になりますが、そのところを調べる必要があります。
これは退職後に一度受給資格を取得し、再雇用にて新たな被保険者となった場合、ということでしょうか?
定年退職時に雇用保険の被保険者でなくなったとしても、受給資格の取得をせず、1年以内に再雇用されておれば再雇用後の離職でも給付日数が150日になると思うのですが。
もし定年退職時に受給資格を取得して受給していれば、そこで150日受給しているはずですから、今回給付日数が少なくなったと文句を言われるのはおかしいし、受給していなければ今回150日もらえると思うので、文句を言われる理由が分からなくて。
>したがって支給される年金は4月30日喪失ですと1ヶ月分が多いですし、しかもその月(4月)の保険料はいりません。しかし、1ヶ月保険を掛けませんから5月1日喪失より年金額そのものは保険を掛けてない1ヶ月分少なくなります。
ということは、社会保険事務所の方が言われたことが少し違っていいますね。
やはり5月分の年金は支給されないのですね。
> [雇用保険について]
> 60歳定年で雇用保険の資格喪失をせずに継続雇用で被保険者期間が継続していれば給付金は150日分支給されますね。
> 再雇用された時に雇用保険を喪失、取得ということになってますと給付は90日分になりますが、そのところを調べる必要があります。
60歳定年時には60歳時の賃金日額の申請しかしていないですし、離職票などは提出していません。
定年した翌日付で雇用継続となっています。
では150日分出る、ということで大丈夫なのですね。
これは本人さんが聞き間違えていると思うので(たぶん、私の質問内容と同じように、「再雇用」だと伝えたのでしょうね、正しくは「雇用継続」ですよね)本人さんに伝えようと思います。
ありがとうございました。
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