相談の広場
いつも参考にさせていただき、とても心強い味方です。
ありがとうございます。
当社は60才到達月が定年です。
その後再雇用制度を実施しています。
18年の8月に再雇用した社員がいます。
今年の8月に62歳になるのですが、
雇用契約書に経過措置を適用する旨が記載されていれば
今年の8月(62歳に到達した時)で退職ということで
いいのでしょうか?
初めてのことでちょっと不安になって質問しました。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
勉強中の者ですが、コメントが付かないようですので。
> 今年の8月に62歳になるのですが、
> 雇用契約書に経過措置を適用する旨が記載されていれば
> 今年の8月(62歳に到達した時)で退職ということで
> いいのでしょうか?
何を心配されてのお尋ねなのかがよくわかりませんので、コメントが付きにくいのだと思います。
まず再雇用ですが、期限は決められていないのですか?
普通は1年契約で毎年条件により更新とかだと思いますが。
これが62歳に到達した時点まで、となっていれば別に問題はないですよね。
もし満60歳以上の者との有期契約について、上限の5年を期限とする有期契約をされており、1年を超える有期労働契約の解除に関する暫定措置のことを言われているのでしたら、法律(労働基準法137条)には
「その使用者に申し出ることによりいつでも退職することができる」
となっていますので、使用者側からの契約解除には触れられていませんし、この条文自体、60歳以上の労働者との契約については適用が除外されています。
グレゴリオ様
回答ありがとうございました。
説明不足の文章ですみません。
再雇用は1年ごとの契約です。
そこで、この制度が出来たときの説明に
すぐに65歳にしなければならないのではなく、段階的に65歳にすればよく、その内容は以下のとおりです。
・平成18年4月1日~平成19年3月31日まで 62歳までの雇用確保
・平成19年4月1日~平成22年3月31日まで 63歳までの雇用確保
・平成22年4月1日~平成24年3月31日まで 64歳までの雇用確保
・平成25年4月1日以降 65歳までの雇用確保
とありました。
この『62歳までの雇用確保』の意味が62歳到達時でいいのか
62歳満了までなのかが分からないのです。
それによって、雇用契約が1年延びるかどうかなのですが・・・
未熟な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]