相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社では、毎年5月に前年度の業績の良かった社員に
業績表彰として現金で3万円支給しています。
税務上は給与として課税していますが
社会保険上は報酬の対象になるのでしょうか?
本を読むと
【報酬の範囲】
健康保険・厚生年金保険でいう報酬とは通貨・現物を問
わず、被保険者が労働の対償としてうけるすべてのもの
【報酬の対象にならないもの】
まったくの臨時に支給されるもの
と書いてあったのですが、
業績表彰金はどちらも当てはまるように思いますが
報酬の対象になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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こんにちは。
総報酬制になってからは、『なんでも報酬に入れられるように』が向こうの姿勢ですから、対象とならないように支給するほうがよっぽど難しいですよね。
さて、ご質問の件ですが、社会保険協会による冊子内で報酬になるものとそうでないもの、が下記の通り分かれておりますので、ご参考になれば、と思います。
【報酬の対象となるもの】
・基本給
・諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、日直・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など)
・年に4回以上ある賞与
【報酬に該当しないもの】
・大入り袋
・見舞金
・解雇予告手当
・退職金
・出張旅費
・交際費
・慶弔費 など
出張旅費や交際費なんて、当たり前なのに。笑っちゃいますよね。笑
御社の場合、『毎年5月』と定期的であるところが一番の悩みどころだと思いますが、当社では、『表彰』の金一封については『お祝い』という理解で『慶事のお祝い』と同等の扱い、として、『報酬外』としています。(半ば無理やり感もあるのですが・・・)
ご参考までに。
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