相談の広場
私は製造メーカーの営業として、現在勤める会社に入社したのですが、やがて営業職の給料査定の仕方のまま、営業+製造のかたちで製造業務も行うようになりました。営業職としては残業代だ付かないのですが、製造の業務もこなす事で、営業の給料+この給料をベースにした残業代を受け取っておりました。そして本年度4月の査定見直しで、私が製造部門所属という事になったのですが、製造所属になるにあたり、基本給が25000円もダウンしてしまいました。製造部門の査定の仕方なったという事ではありますが、大幅な金額ダウンに関して、具体的に給料がどうなるか説明を受ず、また製造部門への辞令も受けないまま、この様な事になって困っております。良い解決策があれば、是非教えて下さい。
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> 私は製造メーカーの営業として、現在勤める会社に入社したのですが、やがて営業職の給料査定の仕方のまま、営業+製造のかたちで製造業務も行うようになりました。営業職としては残業代だ付かないのですが、製造の業務もこなす事で、営業の給料+この給料をベースにした残業代を受け取っておりました。そして本年度4月の査定見直しで、私が製造部門所属という事になったのですが、製造所属になるにあたり、基本給が25000円もダウンしてしまいました。製造部門の査定の仕方なったという事ではありますが、大幅な金額ダウンに関して、具体的に給料がどうなるか説明を受ず、また製造部門への辞令も受けないまま、この様な事になって困っております。良い解決策があれば、是非教えて下さい。
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使用者による配転命令の拘束力について考えることが必要ですね。
使用者が配転を命じ、労働者がこれを拒否した場合、使用者は職務上の指示命令に不当に反抗し、 事業場の秩序を乱したときとして懲戒処分つまりは減給、降格などは可能なのかといった問題ですね。
もちろんこの場合でも使用者が配転命令を出す法的根拠は就業規則です。
判例(最高裁平成元年12月7日)は就業規則の配転義務規定を根拠に、使用者は包括的配転命令 権を持つとされています。
ただし、使用者と労働者が、労働契約時において勤務場所やあるいは職務の内容を特定する合意をしていた場合、使用者が一方的に命令することはできないとされています。
しかしながら、こういった合意はないのが通常です。
合意がない場合、使用者は広範な権限を有しますにで、その権限は無制限ではありません。
判例(最高裁昭和61年7月14日)では、ここでも権利濫用法理を適用し、次のような場合、使用者が一方的に配転を命じることはできないとされています。(権利の濫用として無効とされます。)
① 業務上の必要性が存在しない
② 不当な動機・目的がある
③ 労働者の不利益が大きい
すなわち、使用者がある特定の人物を邪魔者扱いし、このため配転を命じてその人物を追い払おうといったことはできません(無効です)。
お話の内容とは異なりますが、過去において、労働組合活動を制限する又は組合の弱体化を図るといった目的で労働組合の幹部に対 し配転(転勤)命令を行うといったことがありました。このような場合上記②に該当し無効です。
このたびは、 「大幅な金額ダウンに関して、具体的に給料がどうなるか説明を受ず、また製造部門への辞令も受けないまま」とのご報告がありますので、労働者の権利が不法行為と見れます。一度会社との合議、合意がなされない場合には労基署への問診を図ることも必要と思います。
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