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労務管理

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離職票の退職理由について

著者 きたさん さん

最終更新日:2008年05月13日 22:56

離職票退職理由について教えてください。

退職時に会社側の理由は、一身上の都合と記入して退職者に離職票を渡した後、退職者が残業が月45時間以上越えてる月が3ヶ月あるということで、労働者のやむ得ない事情が認められた場合、会社側では不利益を被ることがありますか?

例えば、補助金の時に解雇した場合は、申請ができないなど

よろしくお願いします

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Re: 離職票の退職理由について

きたさん様、おはようございます。
ご投稿からかなり経っていますが、その後解決されましたでしょうか?

「一身上の都合」での退職の場合、離職票には
4-2:労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)
に○をつけますね。
更に、
16 事業主が○を付けた離職理由に意義有り/無し
で「無し」に○、
17 …記載した事項に間違いがないことを認めます
に署名捺印すれば、問題ないかと思います。

事業所からハローワーク離職票を提出して、一緒に出勤簿(タイムカード)も呈示しますが、そこでもし「労働者のやむ得ない事情」ありとみてとられれば、離職理由
4-1-1:労働条件にかかる重大な問題(…過度な時間外労働、…)があったと労働者が判断したため
に変更しなければならないかも知れません。

そうなると、やはり補助金関係に影響があるのか、また、労働基準監督所から指導が入る可能性があるのか、…


その方の退職手続きが既に済んでいて何の咎めもなかったなら大丈夫かと思います。
手続き前でしたら、私なら管轄のハローワークか労働基準監督所に問い合わせます。

中途半端なレスですみません。

Re: 離職票の退職理由について

著者きたさんさん

2008年06月01日 09:17

ありがとうございます。参考にします。

私自身が前回転職したときに45時間以上あると
いうことで退職理由を変更しました。
今回は人事担当者として、疑問に思い
何度か過度な残業、排斥行為があったということで
ハローワークより確認の電話が入ったことがあるの
で、補助金等に影響等がでないかなぁと思い投稿
致しました。

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