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出産手当金請求書の書き方について

著者 みみこ さん

最終更新日:2008年05月19日 00:47

出産手当金請求書の書き方を教えて下さい!
先日、出産を無事に終えました。
勤めていた会社は、産前42日にあたる日(3/21)から数えて5日後(3/25)に退職致しました。(予定日は5/1でした。)
この場合、請求書に”分べんのため休んだ期間(請求期間)”をどのように記入すればよいのでしょうか?日曜・祭日を含んだ書き方でよいのか、いつからいつまでとしたらよいのか判りません。(3/21(祭日)~3/25まで・・でいいのでしょうか?)
小さな事をお尋ねしますが、宜しくお願い致します。

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Re: 出産手当金請求書の書き方について

著者Mariaさん

2008年05月19日 13:27

正確なお答えをするには少し情報が足りないように思いますので、
補足をお願いします。
以下の内容しだいでは、出産手当金の支給対象日が変わってきますし、
資格喪失継続給付の対象となるか否かも違ってきてしまいます。
つまり記入の仕方も変わってくるわけです。

●3/21~25の出勤状況
(全部の期間休んでいるのか、どの日かに出勤したりしているのか、など)
●上記の期間に対する給与の支払いがあったか、あった場合はその額(給与の○割分とか)
●実出産日
●在職中の強制被保険者期間が1年以上あるか

Re: 出産手当金請求書の書き方について

著者みみこさん

2008年05月19日 20:02

Mariaさん、ありがとうございます。
●3/21~25の出勤状況
(全部の期間休んでいるのか、どの日かに出勤したりしているのか、など)
 ≫上記期間に出勤している日はありません。会社は 5/16から休んでいます。
●上記の期間に対する給与の支払いがあったか、あった場合はその額(給与の○割分とか)
 ≫給与の支払いはありません。
●実出産日
 ≫予定日は5/1でしたが、5/5に出産しました。
●在職中の強制被保険者期間が1年以上あるか
 ≫勤めていた会社は約12年間勤務していました。

以上です。宜しくお願い致します。

Re: 出産手当金請求書の書き方について

著者Mariaさん

2008年05月20日 03:42

> Mariaさん、ありがとうございます。
> ●3/21~25の出勤状況
> (全部の期間休んでいるのか、どの日かに出勤したりしているのか、など)
>  ≫上記期間に出勤している日はありません。会社は 5/16から休んでいます。
> ●上記の期間に対する給与の支払いがあったか、あった場合はその額(給与の○割分とか)
>  ≫給与の支払いはありません。
> ●実出産日
>  ≫予定日は5/1でしたが、5/5に出産しました。
> ●在職中の強制被保険者期間が1年以上あるか
>  ≫勤めていた会社は約12年間勤務していました。
>
> 以上です。宜しくお願い致します。

勤続年数ではなく、強制被保険者期間を聞いているのですが・・・。
たとえば、勤務先が個人事業所等で適用事業所ではなかった時期があった場合とか、
勤務形態がフルタイムではなかった時期があった場合とかのように、
勤続年数=強制被保険者期間とはならないケースも存在するんです。
資格喪失継続給付の受給要件は、“強制被保険者期間が1年以上”あることですから、
たとえ勤続年数が10年あろうが20年あろうが、強制被保険者期間が1年以上なければNGですよ。
ですから、“強制被保険者期間”をお尋ねしたんです。
まあ、普通の法人会社でフルタイムで働いていた人であれば、
おそらく勤続年数=強制被保険者期間になるとは思いますが・・・。

まあ、しょうがないので、強制被保険者期間も12年あるものと仮定してお答えさせていただきます。
(念のため、ちゃんと強制被保険者期間はどうなのかもご確認くださいね)

産前42日前以前から退職日まで欠勤しており、その日に対する給与の支払いはなし、
強制被保険者期間も1年以上ある(要確認)ようですから、
在職中の出産手当金(3/21~25の分)、および資格喪失継続給付(3/26以降の分)の両方の受給資格があります。
したがって、出産予定日が5/1、実出産日が5/5の場合ですと、
請求可能な期間は、
予定日の42日前に当たる3/21分から、実出産日の翌日から56日後に当たる6/30分までになります。
ただし、未来の分の申請はできないので、
申請期間は、医師が証明欄を記入した日付より前でなくてはいけません。
したがって、3/21~6/30の分を一括で申請する場合は、
6/30以降に医師の証明を受け、その後に申請することになります。
出産手当金は、土日祝日も支給対象となりますので、申請期間に含めてかまいません)
もし、分割して申請するのであれば、
1回目の申請期間の末日が医師の証明を受けた日付になるように区切って、
2回目以降はその翌日の日付を申請期間の頭になるように記入します。
たとえば、
1回目の申請書に5/20(今日)に医師の証明を受け、申請期間を3/21~5/20として申請、
2回目の申請書に6/30に医師の証明を受け、申請期間を5/21~6/30として申請する感じになります。
もちろん、きちんと申請期間が医師の証明日以前の日付になりさえすればいいので、
必ずしも区切りは今日じゃなくても大丈夫です。
5/30までで区切って、6月に1回目を申請とかでもOKです。
なお、組合管掌健康保険の場合、分割請求を認めているところと認めていないところがありますから、
分割で請求したい場合は、先に健康保険組合に分割請求できるかどうか確認されることをオススメします。

また、3/21~25は、まだ在職中ですので、
申請期間にこの期間を含む分の申請には、会社の証明が必要となります。
申請の際にこの期間の賃金台帳出勤簿の写しを添付する必要がありますから、
実際に申請するのが退職後であっても、在職中の期間を含む分については会社経由で申請することになります。
なお、分割で申請する場合の2回目以降のように、在職中の期間を含まないものについては、
会社の証明は必要ありませんから、ご自分で直接保険者(健康保険組合等)に申請することになります。
申請書には「第2回」と記載するのをお忘れなく。

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