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労務管理

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退職日と社会保険

著者 ダージリン さん

最終更新日:2008年05月21日 15:47

上司のセクハラが原因で出社できなくなり、今年4月に入社した会社を5月の初旬から休んでいます。 
有給はすでに使い切り、近々退職も決まっているのですが、悩んでいるのは退職日社会保険のことです。 
病院に通っているので5月末までは会社の保険を使いたく、退職日も5月末日としたいのですが、会社からは早急に退職届と共に保険証を返還するよう催促されています(会社が5月分の各種社会保険料を支払わなくて済むようにだと思います)。 
会社から「出社していないのだから、もうその保険証は使えない。返還しないと法的に罰せられる」と言われたのですが、これは本当でしょうか? 
また、「早く届けないと解雇にしてあなたの立場を悪くする」とも脅されているのですが、上司が原因でこういう状況に陥ってしまった私にこれに対抗する術はあるでしょうか?

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Re: 退職日と社会保険

著者Mariaさん

2008年05月22日 01:56

> 会社から「出社していないのだから、もうその保険証は使えない。返還しないと法的に罰せられる」と言われたのですが、これは本当でしょうか? 

被保険者資格を喪失しない限りは、返還する必要はありませんし、
保険証も使えます。
もしその理屈が通ってしまうと、休職中の人はみんな無保険状態というとんでもないことになってしまいます。
もちろん、資格喪失したのに保険証を返還しなかったり、保険証を使用するのはまずいですけどね。

> また、「早く届けないと解雇にしてあなたの立場を悪くする」とも脅されているのですが、上司が原因でこういう状況に陥ってしまった私にこれに対抗する術はあるでしょうか?

解雇するには、それ相応の合理性がなくてはなりません。
合理性のない解雇は無効となります。
ですから、会社がダージリンさんを解雇できるかどうかは、
その合理性が認められるかどうかによります。
たとえば、業績不振によりリストラをせざるを得なくなったとか、
事業所の一部を閉鎖することになり、異動させられる部署もないとか、
その労働者就業規則懲戒規定に該当した、などなど。
合理性があると認められるかどうかは総合的に判断すべきもの、とされていますから、
ご相談の内容からだけでは、はっきりとお答えすることは不可能です。
解雇事由に当たりそうなものがまったくないのであれば、無効となるでしょうけどね。
もし会社が正式に解雇すると言ってきた場合は、
解雇事由等を明示した解雇通知書を発行してもらうことをオススメします。
それを元に、労働基準局などでその解雇が認められるものなのか、無効となるものなのか、
判断をあおぐのがよろしいかと思います。
(もちろん会社が解雇通知書を発行してくれなくても相談はできますが、
できれば証拠として書面で押さえておきたいところです)

なお、もしダージリンさん本人が退職の意思を伝えた場合でも、
会社が一方的に退職希望日より前の日を退職日に指定した場合、
ダージリンさんがそれに同意しない限りは、解雇に当たります。
解雇は原則は1ヶ月前告知ですから、
退職までが1ヵ月に満たない場合、不足する期間分の解雇予告手当てが支払われる必要がありますので、覚えておきましょう。

Re: 退職日と社会保険

著者HAL2さん

2008年05月22日 18:14

こんにちは。

病院に通っているの言うのは、セクハラが原因でメンタル的な病気になったのでしょうか?

もしそうであれば、一度労働基準監督署に行って相談されてみる事をおすすめします。

もともと、セクハラがなければ退職することもなく、円満に勤務できたかもしれないのですから。

病気が労災として認定させることも可能かと。。。

話の本題と少々違う内容でスイマセン。。。

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