相談の広場
振替休日取得後に、日曜日の仕事がなくなってしまいカレンダーどおり休んでもらうことになりました。
本人も休むことは了承しているのですが、この場合日曜日に有給休暇をとることになるのですか?
普通?の会社なら取得した振替休日の日を有給休暇にすればいいのでしょうが、弊社は1ヶ月単位の変形労働時間制をとっています。月初めのシフト表に従うと日曜日に「有給休暇」になるのでしょうが、なんとなく違和感がありまして・・。
振替休日に休めない相談は多かったのですが、逆のパターンは過去の相談でもなかったようなので質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> シフト上では日曜日だけど勤務日。
> 1.日曜日は平日扱い。
そういう扱いですと、日曜日は勤務日なのですから、
平日が勤務日となっている普通の会社で平日に休ませるのと同じ扱いになります。
つまり、休ませるなら休業補償(給与の6割以上)を支払う必要があります。
欠勤という処理にはできません。
それがいやなのであれば、日曜日に休ませて、シフト上で休みとなっている日に出勤させるという処理をすることになります。
(出勤日である日曜日と休日である別の日を振り替える、つまり休日の振替です)
具体的な例を挙げると、
日曜日が勤務日で水曜日が休日の人の場合、
●日曜日に予定通り出勤、水曜日は休み(つまり最初の予定どおり)
●日曜日に休業補償(給与の6割以上)を支払って休ませ、水曜日も休ませる(水曜日は休日なので)
●本来勤務日である日曜日に休ませ、本来休日である水曜日に出勤させる
(振替休日の処理。就業規則等に振替休日の規定があり、かつ事前に水曜日と日曜日を振替するという指定が必要)
上記3つのどれかの処理をする必要があります。
なお、総務1年目さんは、おそらく、単に欠勤控除しないで休ませるという意味で、
有給休暇という言葉を使っているのだろうと思いますが、
有給休暇というと、普通は年次有給休暇のことを指しますので、
別の言い方をされたほうがいいと思いますよ。
誤解を生む原因になりますので。
“欠勤控除しないで休ませる”という意味でしたら、
そのように処理することは問題ありません。
(給与の6割以上の休業補償が支払われているのと同じことになりますので)
しかし、年次有給休暇という意味でしたら、それはまずいです。
年次有給休暇は、労働者の請求により発生するものですから、
会社側が休みを取らせてそれを年次有給休暇で処理することはできません。
●勤務日である日曜日に休むように指示して、日曜日を年次有給休暇の扱いにする
→NG
●勤務日である日曜日に出勤するよう指示して、労働者がその日に年次有給休暇を請求し、日曜日を年次有給休暇として処理
→OK
> ちなみに、Mariaさまの場合は「本来勤務日となっていた日(休ませた日)」を「有給」にすればいいんですよね
厳密に言うと違いますよ。
本来勤務日となっていて休みにした日をどう扱うかによります。
勤務日となっていた日を休ませ、休日となっていた日に出勤させるという処理、
つまり休日の振替として処理した場合は、
“本来勤務日となっていて休みにした日”は無給でかまいません。
休日の振替によって、その日は公休日に変わっているからです。
振替休日の処理をしない場合、
つまり本来勤務日であった日を休ませ、休日となっていた日も予定通り休ませる場合は、
“本来勤務日となっていて休みにした日”は会社の都合で休ませているわけですから、給与の6割以上の休業補償を支払う必要があります。
> (社員が了承しなければ日曜日は仕事無いのに出勤して、一日過ごしてもらうことになるのでしょうね。)
就業規則等に振替休日の規定があって休日を振り替える場合、
休業補償を支払って勤務日である日曜日に休ませる場合、
それは業務命令になりますから、必ずしも労働者の了承は必要ありません。
(もちろん、先に了承を取って合意のもとで処理するほうがスムーズではありますが、
労働者に拒否権はありません)
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