相談の広場
最終更新日:2008年05月30日 15:40
経験不足なので、お知恵をお借りしたいと思います。
3月中旬に入社した50代男性がいるのですが、それまで奥様の扶養に入られていたとかで、そのままでいいようなことを言っていて、なかなか手続に応じようとしません。
会社としては加入義務があるはずなので、本人の給与から該当する金額は引いてお預かりしている状態です。
総務担当の私からは引き続き催促する(厚生年金番号を尋ねる)以上何もしていないのですが、弊社に何か処罰が下りますか?
本人としては健康保険証がないのでは困ると思うのですが、奥様の扶養に入られているのでそっちの保険証があるようなのです。
「ウチに非は特にないと思うが、奥様の会社(かどうかわからないが)に何かしら問題が生じるのではないか?」と同僚とは話しているのですが、そうなのですか?
もしそうなら、どのような処罰(?)が、どこに生じるのでしょうか?
(これは労務管理でしょうか。。。
カテゴリが違ったらごめんなさい。)
どうか教えて下さい、宜しくお願いいたします。
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> やまみちさま
> ありがとうございます。
>
> やはり余計な書類が発生するのですか。。。
>
> こんなことになるとは人材採用担当者も思っていなかったと思うので、フルで働いてらっしゃるのですが、今から日数か時間数を減らして対応することも可能なのですか?
> ためしに脅し文句で言ってみようかと思います。
>
> ありがとうございます。
kasukasuさんへ
こんにちは。
上記の件ですが、保険に関しては加入しない場合には会社が
指導を受けたり罰則の対象となったりします。
奥様の扶養に入っていたのは過去の話です。
御社で働くことになったのだから、御社の指示に従うように
いうべきです。それができないのであれば、契約を見直すなり
新たに契約できないなどの対応をすべきですね。
このような処理は入社時に必要書類を全く用意していない
人に関しては書類を取りに行かせるくらいのことをしても
いいと思います。
いずれにしても、会社として義務付けられているのですから
厳しく対応すべきです。
kasukasu様
下記のような処罰になるようです。
正当な理由もなしに、その必要な手続きを怠った場合には、罰則の適用もあり、例えば、健康保険に入れるべきところを入れなかった場合(=健康保険法第8条違反)、健康保険法第87条の規定により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金になりますし、
厚生年金保険法第27条に違反した場合には、同法第102条の罰則の適用を受け、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金になることになっています
上記の文面は、下記HPに記載されていました。
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syahoQA/syaho12.html
その前に、指導が入り今までの分を遡って2年間は会社も本人も遡及して保険料を支払わねばなりません。
だからこそ、強制的に手続きすべきです。
ご参考までに、まえに勤めていた会社でも、アルバイトを保険に入れていなかったことがあり、指摘を受け2年前に遡って保険加入をしました。
厚生年金はいいのですが、健康保険は医者などにかかっていると
本人の後の手続きも大変だと思いますよ。
> HASSY様
> どうもありがとうございます。
>
> やはり会社も指導を受けたり罰則の対象になるのですね。
> どのような指導や罰則があるのでしょうか。
> 今後、手続をするのが不安になります。。。
>
> でも頑張ります。
> 今後も宜しくお願いいたします。
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