相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

欠勤控除がない管理監督者に年次有給休暇は無意味では?

著者 アレッツ さん

最終更新日:2008年06月03日 21:04

労働基準法に規定されている管理監督者の要件として、「欠勤控除がない」ことがありますが、もしそうだとしたらわざわざ有休として処理しなくても、どのみち給与は減らないのだから、管理監督者年次有給休暇を与えるのは無意味ではないのですか?

スポンサーリンク

Re: 欠勤控除がない管理監督者に年次有給休暇は無意味では?

著者Mariaさん

2008年06月04日 01:34

年次有給休暇には、給与が控除されないという以外にも、
原則として取得の拒否ができないこと、
業務に重大な支障が出る場合以外は時期変更権の行使ができないこと、
さまざまな不利益取扱いが禁止されていること、
といったメリットがあります。
したがって、たとえ欠勤控除のない管理監督者であっても、
年次有給休暇を与えることは無意味ではありません。

Re: 欠勤控除がない管理監督者に年次有給休暇は無意味では?

著者アレッツさん

2008年06月04日 02:11

コメントありがとうございます。

管理監督者という立場の者が労働時間休憩休日の規程を除外されているそもそもの理由は、それらの管理を委ねられている立場だからだと思うのですが、だとしたら、休みを取るかどうかの判断そのものも本人が行うべき立場ではないのでしょうか?

確かに管理監督者の運用の曖昧な実態を考慮すれば、せめて年次有給休暇という形を作っておくことで、休みが少しでも取りやすくなるかとは思いますが、本質的な意味で管理監督者と言えるような立場の場合は、やはり無意味だと思います。

管理監督者年次有給休暇を与えるというのは、管理監督者の運用が恣意的に行われるという予測の元に作られた二重規定のように感じてしまうのですが。

Re: 欠勤控除がない管理監督者に年次有給休暇は無意味では?

著者Mariaさん

2008年06月04日 04:24

管理監督者年次有給休暇を与える法的意味と、管理監督者に裁量権があることは、
分けて考えるべきだと思いますよ。
そもそも「管理監督者なら欠勤控除はないもの」と思われているのが混乱を生んでいる原因なのではないでしょうか?

たしかに管理監督者に対しては欠勤控除を行っていないところは多いかと思いますが、
欠勤控除ができないわけではないです。
労働基準法でも、管理監督者には時間外や休日出勤に対する制限や割増賃金の支払いは必要はない、
と規定されているにすぎず、
欠勤控除に関する規定はどこにもありません。

行政解釈による管理監督者の要件の1つとして「労働時間を管理されないこと」というものがあり、
労働時間を管理されない」と見なされる例として、欠勤控除や遅早控除がされていないことなどが挙げられるのは確かです。
しかしながら、管理監督者であるか否かは、職務内容・権限・勤務時間に関する自由裁量の有無・待遇などによって総合的に判断するものとされていますから、
必ずしも「欠勤控除されていれば管理監督者には当たらない」というわけではないんです。
実際、欠勤控除がされていても総合的に判断して管理監督者に当たるとされた判例(パルシングオー事件・東京地裁平成9.1.28労判725) もありますよ。

また、年次有給休暇を与えることの法的意図は、
「給与を控除されることなく休日を取得する権利が“保証される”」ということにあります。
管理監督者に対しても欠勤控除すること自体は可能なわけですから、
管理監督者に対して年次有給休暇を付与しなければならないとする労働基準法の規定は、
その法的意図から見ても何らおかしなものではなく、労働者の権利として当たり前のことなわけです。
管理監督者ならいつでも休みが取れるじゃないかという意見はごもっともですが、
それは管理監督者にも年次有給休暇を付与する法的意図とは、
まったく別の問題だと思いますよ。

【参考】
http://blog.goo.ne.jp/035646/e/36b371b70062f06a6bd5a64fdcfe2131
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/500.html
http://www.e-team.jp/information/faq/03.html

Re: 欠勤控除がない管理監督者に年次有給休暇は無意味では?

著者アレッツさん

2008年06月04日 09:33

丁寧なご説明ありがとうございます。

まず前提として欠勤控除の有無が管理監督者として扱うための絶対条件ではないというところの理解が不十分だったようです。
管理監督者の要件としては様々なものがあり、それらを総合的に判断することになっているため、欠勤控除をする場合でも管理監督者に該当する場合はあり得るわけですね。
だとすれば、やはり年次有給休暇は必要ですね。

管理監督者の一部には完全月給制のケースなどがあり、そのような場合には年次有給休暇は意味をなさないこともある、ということですね。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP