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労務管理

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管理部門の裁量労働について

著者 うめはな さん

最終更新日:2008年06月05日 09:37

私の会社で管理部門の裁量労働を検討しています。
そこで以下の部署が裁量労働に該当するかどうかを教えてください。

・財務
総務(NG)
IR室(裁量労働適用OK)
・広報室(裁量労働適用OK)
・法務
コンプライアンス
人事(裁量労働適用OK)
・経営企画(裁量労働適用OK)
内部監査
・社長室

業務内容はその名の通りのことを行っており、特別なところはありません。

調べた結果を括弧書きで追記しました。
それでも財務、法務等の部署の扱いがわかりません。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 管理部門の裁量労働について

著者JGF393さん

2008年06月05日 10:02

そうですね。私もよく分かりません。専門家のご意見を、お伺いしたいところです。

因みに、うちの会社では次のように分かれています。

・経理部
  資金グループ
  主計グループ
  審査グループ
総務
  総務グループ(法務も担当)
  人事グループ
・経営企画本部(IR、広報、コンプライアンスも担当)

私は内部監査室の所属です。

Re: 管理部門の裁量労働について

著者ARIESさん

2008年06月05日 18:29

質問の回答ではないのですが、一点気になったのでコメントいたします。

裁量労働といっても部署全体に適用できるわけではありません。
対象となる業務は事業運営に関する企画・立案・調査・分析業務であり、業務遂行の為の知識や経験を有している労働者が対象となります。
(常態としてその業務に従事していなければなりません)

ですので、例えば人事部なら給与計算・社会保険の届出など、経理部なら帳簿作成や保管などの“単純事務労働者”は裁量労働の対象となりません。
また知識や経験に乏しい新入社員も同様に対象となりません。

(それを分かった上でのご質問でしたら申し訳ございません)

以上。

Re: 管理部門の裁量労働について

著者JGF393さん

2008年06月06日 08:50

ARIES様

ご返答ありがとうございます。

・裁量労働といっても部署全体に適用できるわけではありません。
・対象となる業務は事業運営に関する企画・立案・調査・分析業務であり、業務遂行の為の知識や経験を有している労働者が対象となります。(常態としてその業務に従事していなければなりません)

というのが、ポイントですね。

うちの会社はまだ裁量労働制の導入は考えていないようですが、時代の趨勢からしてそのうち俎上に上ってくると思って質問させていただきました。

Re: 管理部門の裁量労働について

著者うめはなさん

2008年06月06日 09:06

ARIES様
JGF393様

ご連絡ありがとうございます。
>“単純事務労働者”は裁量労働の対象となりません。
この詳細がわからずにいます。
単純事務労働者とはこれらを指す!というようなものがありますでしょうか?

財務の中に経理と財務に従事する者がおりますが、
それ以外は部署名通りの仕事に従事しております。


自社の事例でも良いので、お教えください。
よろしくお願いいたします。

Re: 管理部門の裁量労働について

著者ARIESさん

2008年06月06日 12:50

こんにちは。
ちょっとまとめも兼ねてコメントいたします。

裁量労働の中でも今回ご質問の件は“企画業務型”ですね。

企画業務型については専門業務型と違って、具体的な職種や部署が指定されていません。
よってホワイトカラー全般に適用が可能です。

ただし先ほども回答しましたように全員に適用できるわけではなく、条件を満たすものに裁量労働が適用できます。

<対象業務(以下の全てを満たす業務が対象となります)>
1.事業の運営に関する企画・立案・調査・分析業務
2.業務遂行を労働者の裁量に委ねる業務
3.遂行手段・時間配分の決定等に使用者が具体的な指示をしない業務

<対象者>
対象業務を遂行するための知識・経験を有する者


よって「“特定の部署”が裁量労働の対象となるか」という事ではなく、「“その人の行っている業務そのもの”が裁量労働の対象業務に該当するか」が判断ポイントになると思われます。
そういう趣旨から見ると先ほどコメントしました“単純事務”は「企画・立案・調査・分析」に該当しない業務といえます。

ちなみに単純事務は以下のような業務をいいます。

・経営会議などに関する庶務
・給与計算や支払い
人事記録の作成や保管
・各種保険の加入脱退の手続き
採用や研修の実施
・金銭出納
・帳簿の作成や保管
・税金の申告や納付
・予算や決算の計算
・広報誌の校正
・個別営業活動
・物品の買い付け

など。

裁量労働を適用するにあたっての判断は個別にしなければならないでしょうね。

最後に…
偉そうにコメントしておきながら、弊社では裁量労働制度は採用しておりません。
ですので、あくまで原則についてコメントしました。

もし導入にあたって不安がある場合は、労働基準監督署に相談・問い合わせをしてみてはいかがでしょう。

以上。

Re: 管理部門の裁量労働について

著者HAL2さん

2008年06月06日 17:43

こんにちわ。

全く回答ではないのですが。

裁量労働制のような形態は今後、少なくなるのではないかと
個人的には思います。

世の中、長時間労働抑制の方向に動いており、最終的には時間単位で支払うような感じがします。

個人的感覚ですので。。。

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