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労務管理

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転職後一年未満の出産と出産手当金

著者 ままま さん

最終更新日:2008年06月06日 17:21

はじめまして。

質問は、私の場合の被保険者期間が1年以上か否かです。


昨年11月に転職をし、今年10月に第二子出産予定です。
前職は11月1日付で退職し、現職は11月12日入社です。
その間、健康保険任意継続をしていません。

更に、8月より夫のアメリカ転勤が決まり、
①私がすぐにでも退職をし一緒に行くか、
②もし現行での、資格喪失出産手当金がいただけるなら、出産予定日42日前を過ぎた時点(8/18以降)での退職とするか
③日本で産み、一度産休から復帰してから事情を話して辞めるか
を考えています。

二人目ということもあり、家計的にも出産手当金は大きいので、できれば②か③と選択したいと思っています。

この相談の広場をじっくり読ませていただき、出産手当金の制度変更に関することは分かってきたのですが、私の場合、被保険者期間が1年以上あるのかがよく分かりません。

前職を辞めるときに、人事の方に、同月であれば健康保険にブランクは空かないと聞いた記憶があるのですが、そのときは出産の予定もなかったので、うろ覚えです。

どうか、宜しくお願い致します。

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Re: 転職後一年未満の出産と出産手当金

著者Mariaさん

2008年06月07日 02:33

> 質問は、私の場合の被保険者期間が1年以上か否かです。
> 前職は11月1日付で退職し、現職は11月12日入社です。

健康保険被保険者期間は、1日もブランクがない場合のみ通算可能となっています。
前職が11/1退職、11/2資格喪失の場合、
現職で11/2に資格取得していなければ通算できません。
したがって、まままさんのケースでは、被保険者期間は現職での被保険者期間のみ、
つまり“被保険者期間が1年以上”には該当しません。

Re: 転職後一年未満の出産と出産手当金

著者まままさん

2008年06月07日 10:01

Mariaさん、明解な回答、ありがとうございます!

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