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労務管理

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扶養の手続きについて

著者 k00000 さん

最終更新日:2008年06月11日 16:30

主人が5月半ばに退職し、6月に新しい会社に入社しました。
新しい会社で主人の扶養に入りたいのですが、去年の非課税
証が必要と言われたのですが、去年私は97万の給料収入があったので課税証明でした。
課税証明でもいいのでしょうか?

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Re: 扶養の手続きについて

著者オレンジcubeさん

2008年06月12日 08:41

> 主人が5月半ばに退職し、6月に新しい会社に入社しました。
> 新しい会社で主人の扶養に入りたいのですが、去年の非課税
> 証が必要と言われたのですが、去年私は97万の給料収入があったので課税証明でした。
> 課税証明でもいいのでしょうか?

おはようございます。
扶養にというのは、健康保険扶養家族という事でよろしいのでしょうか。
健康保険で、配偶者の方を扶養に入れる際に必要になる場合があります。所得が130万円を超えているか超えていないかの判定に必要です。
給与での収入が97万円であれば、当然課税証明を提出すれば
要件を満たしているので大丈夫です。
当社が加入している健保組合は、以前は直近3ヶ月の給与明細書の提出が必要でした。

Re: 扶養の手続きについて

著者トム吉さん

2008年06月12日 09:17

こんにちは。
総務社会保険担当をしている者です。
弊社は、政府管掌なのですが
社員の奥様が退職されてご主人の健康保険扶養にはいりたい場合、離職票のコピーや雇用保険受給者資格証のコピーなどをいただき、手続きしています。(離職の証明になるもの)
尚、失業手当をもらっている期間は、雇用保険受給者資格証で記載あるように日額が扶養限度額を超えるので、扶養をはずれることになります(その間は国保)。で、失業手当受給終了後に、再度扶養手続きを行います。

なので、「離職票のコピーや雇用保険受給者資格証のコピー」があれば、健康保険扶養の手続きは可能かと思います。

Re: 扶養の手続きについて

著者k00000さん

2008年06月12日 17:57

返信ありがとうございます。

離職票雇用保険受給者資格証は主人がまえの
会社にいるときから扶養にはいって仕事をしていたので
雇用保険は引かれていませんでした。(扶養内でパートをしていました)
なので離職票雇用保険受給者資格証も私のものは発行されていません。
その場合はどうなりますか?

Re: 扶養の手続きについて

著者ぴんこさん

2008年06月12日 20:35

たぶん、課税証明書で問題ないと思います。

そういう証明書がない場合ですが、私の会社は組合管掌ですが、会社から「無職無収入証明書」を出して対応しています。当然、会社の捺印が必要になります。



> 返信ありがとうございます。
>
> 離職票雇用保険受給者資格証は主人がまえの
> 会社にいるときから扶養にはいって仕事をしていたので
> 雇用保険は引かれていませんでした。(扶養内でパートをしていました)
> なので離職票雇用保険受給者資格証も私のものは発行されていません。
> その場合はどうなりますか?

Re: 扶養の手続きについて

著者HASSYさん

2008年06月13日 08:41

> 主人が5月半ばに退職し、6月に新しい会社に入社しました。
> 新しい会社で主人の扶養に入りたいのですが、去年の非課税
> 証が必要と言われたのですが、去年私は97万の給料収入があったので課税証明でした。
> 課税証明でもいいのでしょうか?


************************************************************
こんにちは
上記の件ですが、課税証明は税金が0であれば、非課税を証明する
ことになりますから、課税証明でも問題ないと思いますよ
市町村によって呼び名が違うというのを聞いたことがあります。
たぶん、問題ないと思いますよ

この辺は、ざっくばらんに健保組合に聞いてしまったほうが
良いと思います。教えてくれるとおもいますよ。
使えるものはどんどん使ったほうが良いですよ

Re: 扶養の手続きについて

著者トム吉さん

2008年06月13日 09:48

たびたびです。
雇用保険に加入されてないのであれば、
前年の所得証明をあげると収入がある状態なので
退職された会社より「退職証明書」を発行していただき、無職の証明としております。

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