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労務管理

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業務委託について

著者 ぴんこ さん

最終更新日:2008年06月12日 20:29

弊社はメーカーなのですが、その委託先と業務委託契約を結ぶにあたり質問させてください。

内容としては、

①委託先の社員に弊社の「営業所 所長」として業務をしてもらう。弊社名の名刺と作業着を支給。
委託料を支払う。
③事務所の経費(電話・事務用品等)は委託先が負担。
④競業禁止に抵触しない別の事業はしてもよい。
 (この場合には、委託先の会社として)

一応こちらの意向に沿って営業活動してもらいますが、指揮命令というまでの拘束はしません。

契約書を作成するにあたり、

・事務所経費委託料に含む
・「営業所 所長」として業務委託する

などの文言を入れると問題になりますか?

恐れ入りますが、ご教授お願いいたします。

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Re: 業務委託について

著者外資社員さん

2008年06月13日 08:39

こんにちは

内容を拝見する限り、一般的な委託契約だと思います。

恐らくご心配は、偽装請負なのだと思います。
それに対しては、労働に関する独立性が明確な限り、
表向き”貴社の社員”として業務するのは問題ないと
思います。
例として、嘱託社員や、構内請負などと同じです。

ちなみに、所長ですから、その事務所内には所長の上は
いないのですよね?
 契約の文言よりも、事実として所長の権限や、指揮権が
侵害されていないかが重要と思います。
いくら万全な契約を書こうが、関係者が違うと言えば、
その事実が重いのです。

Re: 業務委託について

適正な業務委託契約ではなく、労働局より改善指導を受ける可能性が十分あります。
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に対する基準」(昭和61年4月17日労働省告示第37号)が偽装請負摘発の根拠です。また、ガイドラインが昨年詳細に公表されています。

①委託先の社員に御社の「営業所所長」として業務、御社の名刺と作業服支給。
請負(成果物に対する代金)と業務委託(作業の処理)をひっくるめて、改善指導がいま全国で行われています。

告示では、労務管理上の独立・事業運営上の独立からなっています。
業務の指揮命令は、委託先が現場責任者を配すること等により受託先が行うこと。
業務に必要な制服等(ヘルメットや名札を含む)は受託事業者が準備し労働者に着用させること。
よって、御社名の名刺と作業服を支給では、労務管理上の独立とはなりません。

③の事務所の経費(電話・事務用品等)委託先が負担。
→それだけでは、不十分です。
事業運営上の独立において、業務に必要な機械・設備・器財・材料・資材等は、受託会社の責任で準備・調達すること。(大阪・京都・兵庫では作業場建物も同様)、準備できなければ、有償の賃貸借契約(双務契約)が必要です。

よって、①の委託先の社員に御社の営業所所長としての名刺・作業服は告示及びガイドラインに抵触します。
③については、上記に記載しました通りです。

事務所経費委託料に含むは、事業運営上の独立がされていないとして是正勧告されていますので、ご注意下さい。

労務管理上の独立では、受託業務の労働者に対する業務上の指示・命令は、受託業者自ら行うことが一番のポイントです。


告示及びガイドラインの概要・解説、モデル業務委託契約書についてはパワーポイント50枚でまとめましたので、ご希望でしたら提供します。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

御礼

著者外資社員さん

2008年06月17日 09:04

>藤田行政書士総合事務所 さま
>名刺と制服支給、委託先名称の定時
請負のガイドラインについては、考えが至りませんで
参考になりました。
有難うございます。

質問者の方にも、不適切な点はお詫びします。

航空会社の事例を思い出していたのですが、
良く見ると”グループ”の名札をつけていますね。
グループロゴが大きいので、何となく委託元と
請負元が同じに見えておりました。

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