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税務管理

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時間外労働の賃金端数について

著者 lusyfer さん

最終更新日:2008年06月14日 15:17

ソフトは給与奉行を使っています。ところで例えば基本給
220,000の人がいますと残業手当はうちの場合、
220,000/160×1.25にしており、1718.75円
となります。ところで基本マスターをみて驚いたのですが、
ひとによって 1718円の人や1719円の人等まちまちで
(よく不満や疑問が噴出しなかったな)端数を切り捨てにしたり切り上げにしたりと統一されていないのですよ。
 あっ 今度 新たに給与担当することになっています。
 こっちで勝手に統一するのは造作ないけど、詳しい人から
「なんで変わったの?」というつっこみがくるのが怖い。みなさんのなか でにたような経験の方、アドバイスあればお願いします。

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Re: 時間外労働の賃金端数について

著者ヨットさん

2008年06月15日 09:36

> ソフトは給与奉行を使っています。ところで例えば基本給
> 220,000の人がいますと残業手当はうちの場合、
> 220,000/160×1.25にしており、1718.75円
> となります。ところで基本マスターをみて驚いたのですが、
> ひとによって 1718円の人や1719円の人等まちまちで
> (よく不満や疑問が噴出しなかったな)端数を切り捨てにしたり切り上げにしたりと統一されていないのですよ。
>  あっ 今度 新たに給与担当することになっています。
>  こっちで勝手に統一するのは造作ないけど、詳しい人から
> 「なんで変わったの?」というつっこみがくるのが怖い。みなさんのなか でにたような経験の方、アドバイスあればお願いします。

経験はありませんがレスします
まず切り捨ては労基法違反ですので修正が
必要です。四捨五入にするか切り上げにするか
はlusyferの上司に相談してください
なんで変わったかはコンプラのため労基法に合わせたため
という理由が良いと思います

参考

 給与計算で増数処理を必要とするのは、一般的には次のような場合です。
(1) 通常の1時間当たりの賃金額を計算するとき。
(2) 1時間当たりの割増賃金額(残業単価)を計算するとき。
(3) 1カ月の割増賃金額(残業手当額)を計算するとき。
(4) 1カ月の時間外労働時間、休日労働時間等を計算するとき。

ただし、 「常に労働者に不利になるものではなく、事務簡便を目的したものと認めれる」として、四捨五入の端数処理を用いても、法違反としないとする行政解訳があります。


(1) 1カ月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数があるとき。
(2) 1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満の端数が生じたとき。
(3) 1カ月における時間外労働休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じたとき。

Re: 時間外労働の賃金端数について

著者lusyferさん

2008年06月15日 22:16

うっ 勉強がぜんぜんたりていないです。切捨ては労基法違反ですか。なるほどコンプライアンスとはうまい方便ですね。参考になりました。ありがとうございます

Re: 時間外労働の賃金端数について

著者ヨットさん

2008年06月16日 00:24

> うっ 勉強がぜんぜんたりていないです。切捨ては労基法違反ですか。なるほどコンプライアンスとはうまい方便ですね。参考になりました。ありがとうございます

方便でなくて本当にまずいですよ

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