相談の広場
労働保険料は総報酬制で毎年支払っておりパートだから雇用保険にはいれないというのは、おかしいと思うのですが、どうせ労働保険料はきちんと支払いしているので、パートだからいれないとかいうのはおかしいし、加入させて少しでも給与から雇用保険料を徴収したほうが良いと思うのですがどうなんでしょう?
雇用保険の規定時間以上働いている人には入れた方が会社のためにも、働いている人のためにもなると思うのですがどうなんでしょうか?
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こんにちは。
文章が支離滅裂でいまいちどういう回答をお求めになっているのかわかりませんが。。。
パートの雇用保険の加入要件は以下の通りです。
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
・週の所定労働時間が20時間以上であること
この要件を満たせばパートでも雇用保険に加入できます。
> 労働保険料は総報酬制で毎年支払っておりパートだから雇用保険にはいれないというのは、おかしいと思うのですが、どうせ労働保険料はきちんと支払いしているので、パートだからいれないとかいうのはおかしいし、加入させて少しでも給与から雇用保険料を徴収したほうが良いと思うのですがどうなんでしょう?
> 雇用保険の規定時間以上働いている人には入れた方が会社のためにも、働いている人のためにもなると思うのですがどうなんでしょうか?
前述の要件に該当しているのに加入していないパートさんがおられるということでしょうか?
また、お書きになった文章から、
会社が払う保険料の算定に、
加入すべきパートさんの賃金も含めているにもかかわらず、
そのパートさんは実際には加入しておらず保険料も徴収していないと読み取れるのですが、
だとすればおかしな運用だと思います。
もう少し、状況とお聞きになりたいことを整理してくださると返答しやすいと思います。
よろしくお願いします。
大変申し訳ありません。
うちの会社は従業員300人程度の中小企業なのですが、そのうち一割の30人はパート職員となっています。
パートには週5日1日4時間程度の仕事をお願いしてますので短時間労働者の雇用保険の加入が認められていると思います。
次に労働保険料の支払いは65歳以上の雇用保険免除対象者以外の給与は労働保険料の算定になっています。
聞きたいことは、社長は保険料が上がるからパートは雇用保険に入れるなと言っていますが、 私が思うに労働保険料はパートを雇用保険にいれたからといってあがるわけがない。 あがりませんよということを社長に進言しパート職員に対しても雇用保険の加入をさせたいのでその考えが間違っていないかということが知りたかったのです。
支離滅裂な文章失礼いたしました。
こんにちは。
まず、労働保険料報告書についてですが、現在雇用保険に加入されていないというパートさん30名は「労災保険」のみ計上されていて「雇用保険」には計上されていない、ということでよろしいでしょうか?
もしそうであれば、社長さんが仰るように、保険料は上がりますよ。(雇用保険料分が増えますから。)
のりたさんは、労働保険(これは労災保険と雇用保険の2つをまとめて言う時に使う言葉です)という言葉を使われているので、混乱してしまうのだと思います。
もし仮に(おかしな処理ではありますが)「労働保険料報告書では雇用保険に加入していることになっているのに、個人からは雇用保険料を徴収していない」ということであれば、会社が個人の分も支払っていることになりますので、保険料負担が増えることはありませんが・・・。(こういう不思議な処理をされているなら、今後は個人負担分を個人から徴収して事業所分と併せて納めることになるので、全体の支払額は変わらないか今より増えたとしても、会社が負担する額はむしろ減る筈です)
次に加入区分ですが、短時間労働者(※1週の所定労働時数が通常の労働者よりも短く、かつ、40時間未満である人)の加入要件は、
・1週の所定労働時数が20時間以上であること。
・1年以上雇用されることが見込まれること。(※契約期間が1年未満でも、契約更新で1年以上になる見込みがある場合は対象になります)
なので、ご質問の方たちがいずれも1年以上雇用される予定であれば、当然加入要件を満たしているので、加入させなければなりません。(これは義務です。もし要件を満たしているのに加入させていない場合は、確か2年まで遡って加入することになりますので、事業所も個人も保険料負担が重くなります。)
情報が少ないため、間違った書き込みをしているかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
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