相談の広場
いつもお世話になっております。
このたび、就業規則変更に伴い、現在役職手当として支給しているものを、割増賃金分を含んでいる形にて支給したいと考えております。(基準外賃金へ移行する狙いです)
現在は役職に応じ、定額で支給しているため、個々の単価の違いにより、明確に何時間相当分と明示することができないのですが、就業規則には、2万円、4万円などと記載しておき、本手当ては割増賃金を含むとして記載し、時間数に関しては、個別の条件通知書に何時間相当分と記載をしておけば問題ないでしょうか?
尚、上記とは別に裁量手当として30H分のみなし残業分が
支給されております。
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マクドナルドの店長を管理監督者と認めず→(結論として)残業手当を支払い。
その他行政官庁(所轄労働基準監督署)の指導により、管理監督者の定義が厳しく指導されています。
役職手当に割増賃金分を含んでいる形にて支給したい、それは可能ですが、一番肝心なのは、管理監督者の定義を就業規則に明確化することです。(行政通達に適合)
管理監督者では無い方に、割増賃金分(例えば、45時間)を含んでいるとして役職手当を支給されても、現実90時間残業されていれば、当然、超過部分の45時間については残業手当を支払わなければ、賃金不払いとなります。
この際、管理監督者と管理監督者以外(一般の役職者)の方を明確に就業規則において分けて定義され、役職手当を支給されることです。そうしますと、役職手当の額はだいたい決まってきます。なお、管理監督者であっても、深夜労働(22時から5時まで)に対しては残業手当は必要です。
いずれにしましても、現在ご検討されておられます、役職手当(但し、残業手当○○時間を含む)は、効力をなさない場合が発生します。また、何時間相当分と明示されても、役職手当である以上、その相当分未満の残業時間月であっても、役職手当支払い義務があります。
よって、今回の改定案は再検討が必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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