相談の広場
15年勤務で、休職後退職となった社員が健康管理室のカルテの開示を要求した所、電子化されたここ1,2年分しか開示しないといわれました。さらに全社的に、コピーはしていないので、閲覧のみと言いましたが、これは違法ではないでしょうか。本人がコピーを受け取る手段はないでしょうか。
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> 15年勤務で、休職後退職となった社員が健康管理室のカルテの開示を要求した所、電子化されたここ1,2年分しか開示しないといわれました。さらに全社的に、コピーはしていないので、閲覧のみと言いましたが、これは違法ではないでしょうか。本人がコピーを受け取る手段はないでしょうか。
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外資社員さんご報告にもありますが、社員の健康管理は適切に行うことが求められています。
私権としてお聞きください。
労務管理上、年一回以上(業務により数回もある)の健康診断することが義務付られています。その際、健康上問題があれば、診断医師からの再検診を実施することも義務づけられています。健康診断の結果は社員への開示と社内保管も義務付けられています。個人情報などとの観点から、本人あるいは本人同意者からに開示要請があればそれに応じることも必要かと思います。
ただし、医療機関による通院患者、入院患者のカルテについては違法な医療行為をなした場合には裁判により開示義務を求めることも可能とされています。
通念では、医療機関は必要最小限の医療行為を行っていると思いますので、不適切な行為が拝見なされないなど認める場合には医師により開示することもあると思います。
「カルテ」(診療録)の開示について
税理士 池田孝司様によりご説明がありますのでお読みください
http://www13.plala.or.jp/yamagata-hok/ke-karutekaiji.htm
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