相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

カルテの開示について

著者 BEIG さん

最終更新日:2008年06月18日 13:17

15年勤務で、休職退職となった社員が健康管理室のカルテの開示を要求した所、電子化されたここ1,2年分しか開示しないといわれました。さらに全社的に、コピーはしていないので、閲覧のみと言いましたが、これは違法ではないでしょうか。本人がコピーを受け取る手段はないでしょうか。

スポンサーリンク

Re: カルテの開示について

著者外資社員さん

2008年06月18日 14:25

こんにちは

最新の状況は不勉強ですが、私の認識では
厚生労働省の開示に関するガイドラインがあるのみで、
法的には罰則は無いと思います。
また、小規模の医療機関に関しては適用外であったとも
思います。

但し、社会の方向としては開示への流れがあるので、
地域行政の医療行政部門や、厚生労働省の苦情窓口などに
相談してみたら如何でしょうか。

Re: カルテの開示について

> 15年勤務で、休職退職となった社員が健康管理室のカルテの開示を要求した所、電子化されたここ1,2年分しか開示しないといわれました。さらに全社的に、コピーはしていないので、閲覧のみと言いましたが、これは違法ではないでしょうか。本人がコピーを受け取る手段はないでしょうか。

##########################

外資社員さんご報告にもありますが、社員の健康管理は適切に行うことが求められています。

私権としてお聞きください。
労務管理上、年一回以上(業務により数回もある)の健康診断することが義務付られています。その際、健康上問題があれば、診断医師からの再検診を実施することも義務づけられています。健康診断の結果は社員への開示と社内保管も義務付けられています。個人情報などとの観点から、本人あるいは本人同意者からに開示要請があればそれに応じることも必要かと思います。
ただし、医療機関による通院患者、入院患者のカルテについては違法な医療行為をなした場合には裁判により開示義務を求めることも可能とされています。
通念では、医療機関は必要最小限の医療行為を行っていると思いますので、不適切な行為が拝見なされないなど認める場合には医師により開示することもあると思います。


「カルテ」(診療録)の開示について
税理士 池田孝司様によりご説明がありますのでお読みください
http://www13.plala.or.jp/yamagata-hok/ke-karutekaiji.htm

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP