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業務委託料を給与で支払うことは可能か?

著者 巷の人事屋 さん

最終更新日:2008年06月18日 21:21

従業員への給与の支払いに関しての質問です。

弊社では、一部の従業員と、特定の業務(インストラクター)について業務委託契約を結び、その報酬として業務委託料を支払う約束をしていますが、通常の従業員としての給与と前述の業務委託料を同じ給与明細に明示し、合算額を振り込む手順で進めたいと考えています。

根本的に、従業員業務委託による個人事業主になることが問題ないのかも把握していませんが、上記のような給与での業務委託料の支払いは可能なのでしょうか?

尚、業務委託料は「源泉徴収後の金額」を「非課税支給金」項目にて支払う予定です。

また、上記の情報のみで不足する場合は、追加で記載しますのでリクエストいただけたらありがたいです。

よろしくお願いします。

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Re: 業務委託料を給与で支払うことは可能か?

従業員への給与の支払いに関して

>一部の従業員と、特定の業務(インストラクター)について業務委託契約を結び、その報酬として業務委託料を支払う約束、通常の従業員としての給与と業務委託料を同じ給与明細に明示し、合算額を振り込む手順。
>
> 根本的に、従業員業務委託による個人事業主になることが問題ないのかも把握していませんが、上記のような給与での業務委託料の支払いは可能なのでしょうか?
>
> 尚、業務委託料は「源泉徴収後の金額」を「非課税支給金」項目にて支払う予定です。
>
> また、上記の情報のみで不足する場合は、追加で記載しますのでリクエストいただけたらありがたいです。


○同じ会社で業務委託と給与いうことですが、実態は同じ会社から直接に指揮命令を受けて就労しているということになります。

「業務委託契約書に勤務場所および勤務時間の拘束等の労働契約に値するような項目が記されている」場合、
業務委託は偽装形態ということになります。

個人事業主として業務委託契約を結ぶということですが、その就労の実態が労働であれば、労働契約一本でいくというのが原則的な答えです。

個人業務委託は、いま、導入を検討されている会社がたくさんあり、書籍も販売されていますが、あくまで個人事業主労働契約とは明確にわけられるべきです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 業務委託料を給与で支払うことは可能か?

著者巷の人事屋さん

2008年06月23日 16:27

ご回答ありがとうございました。
仰るとおり、同じ会社からの指揮命令となりますので、偽装的な業務委託とも取られる懸念はありますね。
実態を詳しく検証し、再度考慮してみます。
ありがとうございました。

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